亀井宏紀(かめいひろき)行政書士事務所

2022/02/22

ビザ申請における所属機関のカテゴリーについて


行政書士の亀井宏紀(かめいひろき)です。

入国管理局(正確には、出入国在留管理庁)にビザの申請をする場合、当然、ビザの種類によって、入国管理局に提出する書類が異なります。
もっとも、同じビザの種類であっても、入国管理局に提出する書類が異なる場合があります。

また、ビザの中でも「経営・管理」や「技術・人文知識・国際業務」「技能」などのビザは、ビザの申請人が所属する機関によって、提出する書類が異なってきます。そしてその所属する機関の違いについては、カテゴリー1からカテゴリー4までというふうに区分されています。

少し細かい内容になりますが、各カテゴリーがどのように分けられているか内訳を示してみます。

【カテゴリー1】
次のいずれかに該当する機関
(1) 日本の証券取引所に上場している企業
(2) 保険業を営む相互会社
(3) 日本又は外国の国・地方公共団体
(4) 独立行政法人
(5) 特殊法人・認可法人
(6) 日本の国・地方公共団体認可の公益法人
(7) 法人税法別表第1に掲げる公共法人
(8) 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
(9)一定の条件を満たす企業等

【カテゴリー2】
次のいずれかに該当する機関
(1) 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
(2) 在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関

【カテゴリー3】
前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)

【カテゴリー4】
左のいずれにも該当しない団体・個人

以上が、各カテゴリーの区分の内訳となっています。

もっとも、これだけだと内容がわかりづらいかもしれませんので、おおまかな各カテゴリーのイメージを説明します。

【カテゴリー1】は上場企業などの大企業や公的な団体など、【カテゴリー2】はカテゴリー1の規模ほどではない中堅規模の企業、【カテゴリー3】は、小規模の企業、【カテゴリー4】は、できたばかりの企業などとなっています。

民間の企業について見ると会社の規模をメインとして、各カテゴリーを分けています。そして、その規模をはかる資料としては、【カテゴリー1】では、上場しているかで判断し、【カテゴリー2】【カテゴリー3】では、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」という資料を使っています。

この、給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表は、法定調書の種類ごとに延べ人数と支払金額、源泉徴収税額などの総額を記載されたもので、会社側から税務署へ提出するする書類となっています。

そしてこの給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表には、源泉徴収税額が記載されています。この源泉徴収税額とは、わかりやすく言えば、会社で働いている人の給料から、源泉徴収した額の合計となります。
となれば、この額が大きいほど、多くの人が当該会社で働いている人が多いということになり、この金額が会社の規模をみる目安となります。

よって、この源泉徴収税額が、1000万円以上ある場合には、【カテゴリー2】に該当する企業ということになり、
1000万円がない場合には、【カテゴリー3】になるということになります。

日本の存在する企業の99.9パーセント以上は、中小零細企業ですから、ほぼ、カテゴリー2から、4に該当する場合が多いと思います。

ですので、「経営・管理」や「技術・人文知識・国際業務」「技能」などのビザを申請する場合は、まずは、申請人が所属する機関が、カテゴリー1から4のどれにあてはまるのかを確認、判断することが大切です。

お困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。

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