亀井宏紀(かめいひろき)行政書士事務所

2022/02/27

永住許可申請における、スナップ写真について

行政書士の亀井宏紀(かめいひろき)です。

在留資格「日本人の配偶者等」、一般的には、結婚ビザと言われているものを申請をする際に、提出書類の一つとして、結婚したお二人が一緒に写っているスナップ写真の提出がが求められます。

スナップ写真の提出がが求められる理由は、実際に二人で写っている写真を提出することで、申請人とその配偶者が真摯な交際から、結婚にいたったことを説明することにあります。

つまり、私たちの結婚は、偽装結婚ではありませんとよいうことを説明します。

ですので、結婚ビザの申請の場合は、スナップ写真は、入国管理局(正式には出入国在留管理庁)のホームページでも、必須書類とされています。

これに対して、在留資格「永住者」一般的には、永住ビザと言われているものを申請をする際には、
入国管理局のホームページを見ても、提出書類としてスナップ写真が挙げられていません。

当たり前ですが、永住ビザの申請なので、結婚ビザの時のように、偽装結婚ではないということを証明する必要がないからです。

もっとも、入国管理局のホームページにあげられているビザ申請の際の提出資料は、あくまで、必ず出してくださいという、
入国管理局側のメッセージですので、ホームページにに記載されていない資料を、ビザの申請者側から、提出してはいけないということにはなっていません。

ビザの申請は、入国管理局に対して行いますが、ビザ申請の許可をもらうためのの証明責任(説明責任)は、ビザの申請者側にあります。

ですので、任意に、申請者側から資料をいくらでも追加で出すことは、認められています。

情報というものは、視覚から入ってくるものが、大多数をしめています。そして、文字の情報よりも、画像や映像などのようなビジュアル的なものの方が、情報は入りやすいと言えます。

ですので、永住ビザの申請を行う際に、
「申請人は、こういった方ですよ」と、写真を用いて、ビザの審査を行う審査官にアピールすることは、申請人のことをわかってもらう上では、有意義なツールと言えます。

永住ビザの申請を行う時、国際結婚をしている方の場合は、身元保証人は、日本人配偶者になってもらうのですが、
夫婦二人で、今後も仲良く、日本で生活していくことをアピールするためには、夫婦二人の写っているスナップ写真を
見てもらうのが、すごく、わかりやすと思います。

また、国際結婚をしていないような場合の永住申請でも、身元保証人には、原則、日本人になってもらいますから、
その身元保証人との親密さや、勤務している会社の同僚、または、日本の友人たちと親密にしていることを、
アピールするのには、スナップ写真を審査官に見てもらうのが、もっとも効果的だと思います。

スナップ写真の提出は、永住ビザの申請の際の必須書類にはなっていませんので、無意味となるかもしれません。

しかし、永住ビザとは、今後も日本にずっと住み続けるためのビザですから、日本人の配偶者や、身元保証人となってくれた日本人、日本人の同僚や友人との親密さを、ビザの審査官にアピールすることは、決して、マイナスにはならないと思います。

私の事務所では、永住ビザの申請の際は、お客様にこのようなことを説明して、スナップ写真は申請書類の一つとして、提出しています。



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