亀井宏紀(かめいひろき)行政書士事務所

2022/03/21

学校を卒業後のビザ(在留資格)について

学校を卒業後のビザ(在留資格)について 
 
行政書士の亀井宏紀(かめいひろき)です。
 
 日本では、多くの外国人留学生が大学や専門学校などで学んでいます。外国人が日本の学校で学ぶ時の在留資格は多くの場合「留学」になります。
外国人留学生のなかには、大学や専門学校などを卒業すると母国に帰国する人もいますが、日本で就職して、そのまま日本で、働く人も多いです。
大学や専門学校の在学中に就職活動を行い、会社等から内定をもらうことのできる人がいる一方、残念ながら会社からの内定をもらえず、引き続き就職活動をしなければいけない人もいます。
 
では、このように会社からの内定をもらうことができなかった外国人が、学校を卒業後に、引き続き日本で就職活動を希望する場合の在留資格は何になるのでしょうか。
在留資格「留学」は、あくまで、学校に在籍していないと、継続して取得することはできません。
 
このような場合に考えられるのが、特定活動(継続就職活動)の在留資格です。
 
具体的には、大学等を卒業し又は専修学校専門課程において専門士の称号を取得して同教育機関を卒業した留学生が、卒業までに企業の内定をもらえない場合、在留状況に問題がなく、就職活動を継続するにあたって、卒業した教育機関からの推薦状があるなどの一定の要件のもと、在留資格「特定活動(継続就職活動)」、在留期間「6月」への変更が認められています。
また、1回までの在留期間の更新も認められており、就職活動のために最長で1年間日本に滞在することができるようになっています。
 
そして、この特定活動(継続就職活動)に関連するものとして、「留学」の在留資格で大学等に在学中、または「特定活動(継続就職活動)」の在留資格で就職活動をして企業の内定をもらい、就職が決まった場合、内定から入社までの間、当該外国人が日本に滞在するための在留資格としての「内定者のための特定活動」もあります。
 
日本では、企業への入社が4月とされていることが多いため、大学等を秋に卒業した場合、内定をもらっても翌年の4月までは就職できない場合が少なくありません。
このような事情から、内定した企業から採用内定の事実が確認できる資料等の提出があり、かつ、採用後に当該企業で従事する活動が就労に係る在留資格に該当し、当該就労に係る在留資格に定める基準に適合している場合には、採用までの間(内定後1年以内であって卒業後1年6月を超えない期間に限る。)「内定者のための特定活動」への在留資格の変更が認められ、引き続き日本に滞在することができます。
 
 

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