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亀井宏紀(かめいひろき)行政書士事務所
2022/07/13
韓国へ短期ビザで出向く場合の査証(ビザ)申請について
行政書士の亀井宏紀(かめいひろき)です。
最近、各国の入国制限が緩和されてきたことに伴い、隣国の韓国のビザについての問い合わせが多くなっています。
そこで、今回は、日本から韓国へ行く場合の、短期ビザの取得方法について、確認したいと思います。
(なお、今回のコラムは、在日韓国大使館、在福岡韓国領事館のホームページなどを参考にして記載しています)
まず、コロナ前に関しては、日本と韓国の間は、両国とも査証免除対象国となっていましたので、短期間の滞在の場合は、短期のビザを取得する必要がありませんでした。
もっとも、コロナ禍での入国制限の現状においては、韓国への入国は、短期のビザを取得して入国する必要があります。
韓国の短期ビザの種類ですが、日本の短期ビザと似ており、主なものとしては、
・短期一般(C-3-1)
・一般商用(C-3-4)
・一般観光(C-3-9)
などがあります。
それと、基本的な査証は、1回の渡航に限り有効となっていますが、一定の期間内であれば、何度でも、韓国への入国が可能な、マルチビザというものもあります。
今回は、観光の短期ビザについてみていきます。
申請における必要書類は、
【一般観光】
・ 6ケ月以上有効な旅券とコピー1枚
・ 査証発給申込書
・ カラー証明写真1枚(4.5cm×3.5cm)
・ 往復航空券予約確認書
・ ホテルまたは在留予定場所の予約確認書(住所、電話番号)
・ 住民票
・ (外国人の場合) 在留カード:6ヶ月以上有効な在留期間が必要(日本国籍の方は不要)
・ (学生の場合) 学生証または在学証明書
となっています。
必要な書類がそろったら、原則、申請者本人が、住所地を管轄している大使館または、領事館に出向き査証の申請をします。韓国の領事館は、日本各地にありますので、自分の住所地を管轄している領事館をよく確認してください。
なお、九州、沖縄の在住の方は、在福岡大韓民国総領事館になります。
それと、観光の短期ビザの場合は、在福岡大韓民国総領事館のホームページによりますと、2022年7月より、インターネットでの、申請予約の受付を始めるとのことですので、事前に予約をして、領事館に出向くことになるようです。
あと、短期ビザの申請は、原則、申請者本人が大使館、領事館に出向くことになっていますが、観光の場合は、領事館の認証を受けた旅行会社に限って、代理申請が可能となっています。
ですので、仕事などで時間のない方は、代理申請が対応可能な旅行会社に、短期ビザの申請を
お願いすることも検討されてはと思います。
コロナ前は、韓国への観光は、査証(ビザ)が免除されていたので、査証をとるということに対して、あまり慣れていない方もいるかと思いましたので、今回、外国へ行く時の査証について、ご案内してみました。
最近、各国の入国制限が緩和されてきたことに伴い、隣国の韓国のビザについての問い合わせが多くなっています。
そこで、今回は、日本から韓国へ行く場合の、短期ビザの取得方法について、確認したいと思います。
(なお、今回のコラムは、在日韓国大使館、在福岡韓国領事館のホームページなどを参考にして記載しています)
まず、コロナ前に関しては、日本と韓国の間は、両国とも査証免除対象国となっていましたので、短期間の滞在の場合は、短期のビザを取得する必要がありませんでした。
もっとも、コロナ禍での入国制限の現状においては、韓国への入国は、短期のビザを取得して入国する必要があります。
韓国の短期ビザの種類ですが、日本の短期ビザと似ており、主なものとしては、
・短期一般(C-3-1)
・一般商用(C-3-4)
・一般観光(C-3-9)
などがあります。
それと、基本的な査証は、1回の渡航に限り有効となっていますが、一定の期間内であれば、何度でも、韓国への入国が可能な、マルチビザというものもあります。
今回は、観光の短期ビザについてみていきます。
申請における必要書類は、
【一般観光】
・ 6ケ月以上有効な旅券とコピー1枚
・ 査証発給申込書
・ カラー証明写真1枚(4.5cm×3.5cm)
・ 往復航空券予約確認書
・ ホテルまたは在留予定場所の予約確認書(住所、電話番号)
・ 住民票
・ (外国人の場合) 在留カード:6ヶ月以上有効な在留期間が必要(日本国籍の方は不要)
・ (学生の場合) 学生証または在学証明書
となっています。
必要な書類がそろったら、原則、申請者本人が、住所地を管轄している大使館または、領事館に出向き査証の申請をします。韓国の領事館は、日本各地にありますので、自分の住所地を管轄している領事館をよく確認してください。
なお、九州、沖縄の在住の方は、在福岡大韓民国総領事館になります。
それと、観光の短期ビザの場合は、在福岡大韓民国総領事館のホームページによりますと、2022年7月より、インターネットでの、申請予約の受付を始めるとのことですので、事前に予約をして、領事館に出向くことになるようです。
あと、短期ビザの申請は、原則、申請者本人が大使館、領事館に出向くことになっていますが、観光の場合は、領事館の認証を受けた旅行会社に限って、代理申請が可能となっています。
ですので、仕事などで時間のない方は、代理申請が対応可能な旅行会社に、短期ビザの申請を
お願いすることも検討されてはと思います。
コロナ前は、韓国への観光は、査証(ビザ)が免除されていたので、査証をとるということに対して、あまり慣れていない方もいるかと思いましたので、今回、外国へ行く時の査証について、ご案内してみました。
お困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。
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