亀井宏紀(かめいひろき)行政書士事務所

2022/07/14

「特定技能」の提出書類における署名

行政書士の亀井宏紀(かめいひろき)です。

在留資格「特定技能」にはさまざまな分野があり、「特定技能」で在留資格の申請をする場合には、
それぞれの分野に応じた提出書類があります。そして「特定技能」では、特定技能所属機関や登録支援機関、
など多くの人たちがかかわるので、その分、提出書類も多くなります。

在留資格の各種申請の提出書類は、通常、日本語で書かれたものを提出します。
しかし「特定技能」では、申請人は特定技能所属機関と賃金をもらって労働をするという
雇用関係を結ぶので、申請人本人も内容を十分に理解しておく必要があります。
そこで、提出書類には、申請人が内容を十分に理解できる言語で表記され、
かつ、申請人本人による署名がなされたものも含まれます。

出入国在留管理庁のホームページで掲載されている提出書類の様式には、
英語、ベトナム語、タガログ語、インドネシア語、タイ語、ミャンマー語、カンボジア語、モンゴル語、ネパール語、
中国語の10言語で記載されたものがあります。これらの言語での様式がとくに掲載されていることから考えると、
英語圏及び9か国語の言語圏の国から「特定技能」の在留資格で来日する外国人が多いことがわかります。
また、これらの言語で表記され、かつ、申請人本人の署名が必要な書類としては、健康診断個人票、
特定技能雇用契約書、雇用条件書、事前ガイダンスの確認書、技能移転に係る申告書、雇用の経緯に係る説明書、
1号特定技能外国人支援計画書、報酬支払証明書、生活オリエンテーションの確認書があります。
では、なぜこれらの書類は、日本語表記のものに加えて、申請人自身が内容を十分に理解できる言語で
記載されたものが必要なのでしょうか。就労ビザの場合、申請人が従事する業務は、申請人の学歴や実務経験との
関連性のある専門的な業務であることがもとめられます。
これに対し、「特定技能」の場合は、技能試験と日本語能力試験に合格するか、
技能実習2号を良好に修了している必要がありますが、申請人の学歴や実務経験に関する要件はありません。
そのため、申請人がこれまで行ったことのない内容の業務を行うことがあります。そうすると、
申請人には対象業務についての専門的な知識がないことになるので、あらかじめ、
自分がどのような業務に従事するのか、それはどのような条件で行うのか、十分に理解しておく必要があります。
このようなことから、在留資格「特定技能」では、提出書類に申請人本人が十分に理解できる言語で記載され、
申請人が署名した書類も必要となっています。

お困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。

事務所へのお問い合わせ