亀井宏紀(かめいひろき)行政書士事務所

2022/07/28

在留資格? その1

行政書士の亀井宏紀(かめいひろき)です。

私が小さいころは、地方に住んでいたこともあるかもしれませんが、日常的に外国人を見かけることは、ほとんどありませんでした。
しかし今では、地方であっても、観光地や大学への留学生、またコンビニエンスストアのアルバイトとしてなど、様々な場所で外国人を見かけることが多いと思います。

では、そのような外国人が日本に滞在している時に、どのような資格に基づいて、日本に滞在しているのでしょうか。

一般的に、「ビザ(VISA)」といわれるものを聞いたことがあると思うのですが、日本への滞在は、「ビザ(VISA)」ではなく、「在留資格」というものに基づいて、外国人は、日本に滞在しています。
言葉の定義としては、

・ビザ(VISA) ⇒ 査証のことを意味し、当該外国人が持っているパスポートが有効であるという「確認」と、内容に支障がないという「推薦」の意味を有するもの

・在留資格 ⇒ 外国人が日本に在留する間、一定の活動を行うことができること、または、一定の身分や地位を有する者としての活動を行うことができることを示す法的な資格

となります。

イメージ的には、外国人が日本に入国するまでは、ビザ(査証)の担当、日本に入国してからは、在留資格が担当という感じです。

ここで、在留資格について確認してくと、在留資格の種類としては大きく分類すると、3つの種類に分かれます。

・就労が認められる在留資格

・就労が認められない在留資格

・身分・地位に基づく在留資格

の3つです(細かく分けるともっと分類できます)。

就労が認められる在留資格は、その名前の通り、日本で就労(仕事)をするための在留資格になります。

日本で会社の経営をしたり、翻訳・通訳の仕事をしたりする場合が該当します。

 就労が認められない在留資格は、日本への観光客や、留学で日本に来たような場合の在留資格が該当します。

そして、身分・地位に基づく在留資格は、よくあるのが、外国人が日本人と結婚したような場合に認められるもので、
一般的には、結婚ビザなどと呼ばれているものです。正式には、在留資格「日本人の配偶者等」といいます。
身分・地位に基づく在留資格には、他にも、「永住者」「定住者」などというものもあります。

ここで、身分・地位に基づく在留資格には、就労(仕事)のことに触れられていないので、この在留資格を有している外国人は、日本では、就労(仕事)ができないのではなかと思われますが、実は、身分・地位に基づく在留資格をもっていれば、就労(仕事)に関して、制限なしという扱いになっています。

その理由ですが、身分・地位に基づく在留資格は、日本に在留する上での活動に制限を設けないとしているので、その結果、就労(仕事)についても、当然、制限がないということになっています。

今回は、おおまかな在留資格の分類について説明しましたが、日本に在留する上では、必ず、何かの在留資格を有している必要がありますので、在留目的に適した、在留資格を取得するようにしてください。




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