亀井宏紀(かめいひろき)行政書士事務所

2022/07/29

在留資格? その2

行政書士の亀井宏紀(かめいひろき)です。

前回のコラムで、在留資格の種類としては大きく分類すると、

・就労が認められる在留資格

・就労が認められない在留資格

・身分・地位に基づく在留資格

の、3つの種類に分かれると説明しましたが、さらに、就労について詳しく分類すると、
「就労の可否は、指定される活動による」という分類もできます。
在留資格「特定活動」というものに該当するもので、よく名前を聞くようなものでは、ワーキングホリデーや、企業へのインターンシップというようなものがあります。

在留資格「特定活動」は、「就労の可否は、指定される活動による」とされてますので、「指定書」というもので、どのような活動ができるのかが、定められています。

そして、この在留資格「特定活動」は、特定活動告示というもので、定められており、このコラムを書いた時点では、50個の特定活動が定めらています。

あと、就労が認められない在留資格として、「留学」「家族滞在」というものがありますが、これらの在留資格は、一応、就労が認められない在留資格となっていますので、原則、就労が認められません。
しかし、「資格外活動許可」というものの許可を受けると、一週間28時間までのアルバイトが認めらえれます。
コンビニエンスストアなどで、働いてる外国人の多くは、留学生や、家族滞在の在留資格をもっている方が、資格外活動許可をとって、働いている場合がほとんどです。
就労が認められない在留資格なのに、多くの留学生は、資格外活動許可をとって、働いてる現状がありますし、コンビニエンスストアのお店側にとっても、外国人留学生のアルバイトは、貴重な労働力になっています。

最後に、在留資格ですが、あたりまえのことではありますは、複数の在留資格を持つことはできません。

日本に、3か月以上、在留する在留資格を有している外国人は、在留カードが発給されていますので、在留カードには、必ず、1つの在留資格の名称が記載されています。

 

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