亀井宏紀(かめいひろき)行政書士事務所

2022/07/30

在留資格? その3(在留資格認定証明書について)

行政書士の亀井宏紀(かめいひろき)です。

前回までは、在留資格の中身である、種類のことについて説明しました。
もっとも、この在留資格に関する手続きには、今持っている在留資格の変更や、在留期間の更新などがあります。
また、外国にる方を日本に呼びよせる手続きや、新規に在留資格を取得する手続きもあります。
そこで、今回は、このような在留資格に関する手続きについて、確認したいと思います。

まず「在留資格認定証明書交付申請」手続きというものを確認します。
これは、在留資格認定証明書というものの交付を、出入国在留管理局から受ける手続きになります。
そして「在留資格認定証明書」とは、新規入国者として来日し、一般上陸許可を受けようとする外国人が、入管法7条1項2号が規定する上陸のための条件に適合していることを、法務大臣においてあらかじめ、その外国人が上陸申請をする前に、証明する文書のことをいいます。

この定義からも明らかなように、「在留資格認定証明書」は、外国人が日本に来て上陸申請をする前に、事前にもらっておく書類です。なぜこのような書類があるのかというと、日本にくる外国人は、旅券(パスポート)と査証(ビザ)を持参してきますが、このあとでさらに日本への上陸許可基準の審査が待っています。
仮に、実際に日本にきて上陸申請後、不許可になった場合は、時間も費用も無駄になってしまいます。

そこで、来日しようとする外国人が、入管法7条1項2号の上陸のための条件に適合するかどうかについての証明を、事前に受けることができるとしているのが、在留資格認定証明書制度です。

実際の手続きの流れを見ると「在留資格認定証明書」の交付申請は、外国人本人または、その代理人が地方入国管理局に出頭して行うことになっています。
しかし、在留資格認定証明書は、日本に上陸前に申請するものですから、外国人本人は日本にいない場合が普通です。
よって、その外国人を雇用しようとする日本国内の企業や団体の職員、日本に居住する親族などが代理人となって申請する、もしくは、地方入国管理局長に届け出た資格を有する行政書士が、この申請を行います。

無事、申請が通り「在留資格認定証明書」の交付を受けたら、この「在留資格認定証明書」を、外国にいる対象の外国人に郵送して、外国人本人が「在留資格認定証明書」を持参して、その国にある日本の大使館などに行き、査証の申請を行います。
すでに「在留資格認定証明書」があるので、査証の交付も原則スムーズに行われます。
そして、査証の交付後、旅券、査証、そして在留資格認定証明書を持参して、日本にやって来るという流れになります。

ちなみに、入管業務の管轄は法務省、査証の交付は外務省の管轄です。法務省が、在留資格認定証明書によって、上陸許可基準を満たしていることのお墨付きを与え、このお墨付きによって外務省が査証を発行しやすくするという役割分担になっています。

少し話はそれますが、空港には、入管(出入国在留管理局)と税関があります。出入国在留管理局は、法務省管轄、よく似ている響きの税関は、財務省管轄です。人は入管、物は税関です。
査証の申請は、外務省の管轄になりますので、日本の行政の管轄は、かなりややこしいです。

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