亀井宏紀(かめいひろき)行政書士事務所

2022/08/25

国際結婚による姓の変更

行政書士の亀井宏紀(かめいひろき)です。

現在は、街中や職場、学校やお店など、さまざまな場所で外国人をみかけるようになったと思います。
そして、日本人と外国人の方の国際結婚も増えてきています。
厚生労働省のデータによりますと、2021年の実績では、日本全国での婚姻件数が、707,734件でしたが、そのうち国際結婚の件数が、34,393件ありました。
割合でいうと、約5%程度になります。つまり、日本で結婚する方の、20組に1組は、国際結婚ということになります。

ここで日本の婚姻手続きについてですが、日本人同士が結婚する場合、夫婦が同じ戸籍に入るため、夫か妻のどちらかが姓を変更します。

これに対して外国人と日本人の国際結婚の場合、外国人についての戸籍は作られませんので、夫婦別姓が原則となります
(配偶者である日本人の戸籍に、その外国人と婚姻した事実は記載されます)。 
では、国際結婚で外国人配偶者または日本人配偶者が、相手方の姓を名乗りたい場合はどうすればよいのでしょうか。

まず、外国人配偶者が日本人配偶者の姓を名乗る場合、市役所などで「通称の記載申出」の手続きが必要となります。
窓口に備え付けてある「通称記載申出書」に必要事項を記載し、本人確認資料や婚姻が分かる資料(パスポート,戸籍謄本,在留カードなど)を持参して届け出を行います。

通称名とは、本名以外で法的効力を持つ名前のことを言い、外国人は通称名で銀行口座を作ったりすることができるようになります。また、通称名を記載できる身分証として、住民票、健康保険証、マイナンバーカード、運転免許証の4つがあります。
しかし、通称名が有効なのは国内のみなので、在留カードとパスポートには通称名を記載できません。

次に、日本人配偶者が外国人配偶者の姓を名乗る場合、婚姻後6か月以内なら本籍地または住所地の市役所などへ「氏の変更届」の書類を提出します(戸籍法107条2項)。
婚姻後6か月以降になると家庭裁判所の手続きと市役所などへの届出が必要となります。
また、日本人配偶者が外国人配偶者のラストネームと自身の姓を複合させる複合性を名乗る場合にも家庭裁判所での手続きが必要となります。

最後に、外国人側が、通称名ではなく、正式に姓を変更したい場合ですが、姓の変更は、外国人側の国によって、手続きが複雑であったり、そもそも姓を変更できないような場合もありますので、個別によく確認することが必要です。

お困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。

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