亀井宏紀(かめいひろき)行政書士事務所

2022/08/27

在留資格「家族滞在」「留学」における資格外活動許可について

行政書士の亀井宏紀(かめいひろき)です。

資格外活動許可とは、現に有している在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合に必要な許可のことをいいます。
在留資格で就労資格を有する人や在留資格が非就労資格である留学生などが対象となります。
在留資格「永住者」や「定住者」などは、就労活動に制限がないため、資格外活動許可の対象にはなりません。

在留資格「家族滞在」及び「留学」では、在留資格変更や更新の手続きを行う際に、『資格外活動許可申請』を一緒に行うのが一般的です。
在留資格「家族滞在」及び「留学」は、就労ビザではないので原則、就労ができないのですが、この『資格外活動許可申請』を行い、許可されれば、1週間に28時間までのアルバイトができます。
ですので、多くの外国人は、在留資格「家族滞在」及び「留学」の在留資格変更や更新の手続きを行う際に、一緒に資格外活動許可申請も行います。

そして、資格外活動許可には、包括許可と個別許可の二種類があります。

在留資格「家族滞在」及び「留学」の人が受ける許可としては、包括許可が一般的です。さきほど説明したように、
1週について28時間以内の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動について申請があった場合に、
許可要件に適合すると認められるときは、包括的に資格外活動が許可されます。
これは、いわゆるアルバイト的な活動が想定されています。

次に、資格外活動許可の、包括許可の場合について確認します。
包括許可を受ける場合の要件としては、6つあります。

① 申請人が申請に係る活動に従事することにより現に有する在留資格に係る活動の遂行が妨げられるものでないこと。
② 現に有する在留資格に係る活動を行っていること。
③ 申請に係る活動が次のいずれの活動にも当たらないこと。
ア 法令(刑事・民事を問わない)に違反すると認められる活動
イ 風俗営業若しくは店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行う活動又は無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業若しくは無店舗型電話異性紹介事業に従事して行う活動
④ 収容令書の発付又は意見聴取通知書の送達若しくは通知を受けていないこと。
⑤ 素行が不良ではないこと。
⑥ 本邦の公私の機関との契約に基づく在留資格に該当する活動を行っている者については、当該機関が資格外活動を行うことについて同意していること。

これら要件のいずれにも適合する場合に、資格外活動を行う相当性が認められ、資格外活動許可の包括許可がされます。

包括許可は、資格外活動許可でも例外的な扱いですので、包括許可よりも、許可は、難しいです。


 

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