亀井宏紀(かめいひろき)行政書士事務所

2022/08/28

在留資格「家族滞在」について

行政書士の亀井宏紀(かめいひろき)です。

 在留資格の「家族滞在」とは、在留資格の「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「文化活動」「留学」のいずれかの在留資格をもって在留する外国人の、扶養を受ける配偶者又は子に対して与えられる在留資格になります。
このように「家族滞在」は、日本に滞在する外国人扶養者の存在が基礎となる在留資格です。
そのため、扶養者が先に帰国した場合や扶養者と離婚や死別をした場合は、その基礎が失われてしまいます。
このような状態になって、ただちに「家族滞在」の在留資格が取り消されることはありませんが、引き続き日本での滞在を希望する場合には、適切な在留資格に変更することが必要になります。
そして、扶養者と離婚や死別をした場合には、14日以内に出入国在留管理庁へその旨を届け出ることも必要となります。

また、「家族滞在」自体は就労ビザではないので、原則、就労は認められていませんが、資格外活動許可を得ている場合に限り、一定の要件のもと、就労することができます。

在留期間に関しては、2021年3月に出入国管理及び難民認定法施行規則の一部が改正され、従来は『5年、4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月』とされていた在留期間が、『5年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間』に変更されました。
これには、「家族滞在」で在留する外国人については扶養者の在留期限を踏まえて柔軟に在留期間を決定することができるようにするとの趣旨があります。
これまでは、扶養者の方とその配偶者・子とが、半年ずれた在留期限であることも珍しくなく、在留期限の管理に注意が必要でしたが、この改正によって「家族滞在」の在留期間が扶養者の在留期限とほぼ一致するようになりました。
そのため、在留期間の更新時には、家族そろって更新申請を行うことができるようになりました。

上記のように、扶養者の在留資格に基づいて在留資格が認められる「家族滞在」は、家族とともに日本で生活できるという利点があるものの、それは扶養者の存在によっているということに気をつける必要があります。

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