亀井宏紀(かめいひろき)行政書士事務所

2022/08/29

在留資格「技術・人文知識・国際業務」における研修とは

行政書士の亀井宏紀(かめいひろき)です。

 日本に留学していた外国人が、大学や専門学校等を卒業して日本の企業に就職が決まり、在留資格を「技術・人文知識・国際業務」に変更しようとする場合、就職先の企業で従事する業務は、自然科学や人文科学の分野に属する技術または知識を要する、これらに関連する業務でなければなりません。

たとえば、日本の大学で経営学部に所属し、経営やマネジメントを専門的に学んだ外国人が飲食店を経営する会社への就職が決まった場合、当該外国人が就くことのできる業務は、大学で学んだ経営やマネジメントの知識などを要する店舗運営や営業、マーケティングなどになります。
店舗での接客や調理などは、当該外国人が大学で学んだ経営やマネジメントの知識や技術を必要とせず、これらとの関連性がないため、原則として行うことができません。
もっとも、申請人が入社してすぐに、店舗運営などを行うことは、実務の経験もないことから通常は困難です。
そのため、入社後、研修の一環として接客等の現場の業務をすることが、今後、「技術・人文知識・国際業務」の業務を行うために必ず必要となるものであって、日本人社員についても同様の取り扱いをおこなっているのであれば、このような業務に従事することも認められる場合があります。そしてこの研修については、在留期間中の活動を全体としてとらえて、在留期間の大半を占めるようなものではないことを要します。
研修と称して、申請人が入社後、通常の研修期間を超えてからも接客などの現場での業務に従事しているような場合、それはもはや研修とはいえず、在留資格「技術・人文知識・国際業務」と全く関連性のない業務に従事していることになるからです。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」を取得しようとする場合は、業務内容には、十分に気を付ける必要があります。

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