蒼天行政書士事務所
2022/11/02
貨物軽自動車運送事業に軽乗用車が使用することができるようになりました。
貨物軽自動車運送事業に使用する車両は、従来は軽貨物車に限定されていましたが、
令和4年10月27日より、軽乗用車の使用が可能となりました。
軽乗用車の最大積載量は以下の通りです。
軽乗用車に積載可能な重量=(乗車定員-乗車人数)×55㎏
2.届出書を受理(「事業用自動車等連絡書の交付」)
3.届出した営業所を管轄する軽自動車検査協会で営業用ナンバーをつける
【貨物軽自動車運送事業を開始する際に必要なこと】
『営業所』
・営業所(通常は本社所在地)は車庫を併設させるか、車庫との距離が2km以内という制限があります。どこに営業所を設置するかは慎重に検討しましょう。
『車庫』
・営業所に併設させるか、併設できない場合は、営業所から車庫までの直線距離が2キロメートル以内です。
事業を行う事業主・法人が車庫を使用する権利を持っている必要があります。
※使用する権利とは、所有しているか、もしくは、借りているかということです。
(田・畑とかの場合は認められない場合もあります。)
・車庫の面積は一台あたり2.5m×5mが基本です。
『休憩施設』
乗務員が有効に利用することができる適切な施設であれば問題ありません。
『約款』
・通常は 標準貨物軽自動車運送約款を用います。
『運行管理の責任者』
・軽貨物の運行管理責任者」は資格が必要ではありません。
責任者を決める必要がありますので、社長や代表者をを運行管理責任者とすることが多いです。。
『整備責任者』
・9台未満の場合は整備管理者の選任は必要ありません。
10台以上になる場合には、整備管理者の選任が必要になります。
整備管理者の資格要件はトラック運送事業の整備管理者の要件と同じです。
『事業に使用する車両』
・軽貨物か軽乗用車であれば問題ありません。
但し、軽乗用車に積載可能な重量=(乗車定員-乗車人数)×55㎏が条件となります。
『料金表』
・貨物軽自動車運送事業運賃料金表を参考に設定します
軽貨物運送事業についての手続きは行政書士にお任せください
令和4年10月27日より、軽乗用車の使用が可能となりました。
軽乗用車の最大積載量は以下の通りです。
軽乗用車に積載可能な重量=(乗車定員-乗車人数)×55㎏
【貨物軽自動車運送事業を開始する流れ】
1.運輸支局へ経営届出書及び運賃料金設定届出書を提出2.届出書を受理(「事業用自動車等連絡書の交付」)
3.届出した営業所を管轄する軽自動車検査協会で営業用ナンバーをつける
【貨物軽自動車運送事業を開始する際に必要なこと】
・営業所(通常は本社所在地)は車庫を併設させるか、車庫との距離が2km以内という制限があります。どこに営業所を設置するかは慎重に検討しましょう。
『車庫』
・営業所に併設させるか、併設できない場合は、営業所から車庫までの直線距離が2キロメートル以内です。
事業を行う事業主・法人が車庫を使用する権利を持っている必要があります。
※使用する権利とは、所有しているか、もしくは、借りているかということです。
(田・畑とかの場合は認められない場合もあります。)
・車庫の面積は一台あたり2.5m×5mが基本です。
『休憩施設』
乗務員が有効に利用することができる適切な施設であれば問題ありません。
『約款』
・通常は 標準貨物軽自動車運送約款を用います。
『運行管理の責任者』
・軽貨物の運行管理責任者」は資格が必要ではありません。
責任者を決める必要がありますので、社長や代表者をを運行管理責任者とすることが多いです。。
『整備責任者』
・9台未満の場合は整備管理者の選任は必要ありません。
10台以上になる場合には、整備管理者の選任が必要になります。
整備管理者の資格要件はトラック運送事業の整備管理者の要件と同じです。
『事業に使用する車両』
・軽貨物か軽乗用車であれば問題ありません。
但し、軽乗用車に積載可能な重量=(乗車定員-乗車人数)×55㎏が条件となります。
『料金表』
・貨物軽自動車運送事業運賃料金表を参考に設定します
軽貨物運送事業についての手続きは行政書士にお任せください
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