蒼天行政書士事務所

2022/12/05

無人航空機 2022年12月5日付法改正について

2022年12月5日付航空法改正に伴い、3つの行為を原則として行う必要があります。しっかりと内容をご確認いただき、法律違反とならないようしましょう。
【法改正によりしていただくこと】
 1.飛行計画の通報
無人航空機を特定飛行させる者が、事前に当該飛行の日時、経路などを記載した飛行計画を国土交通大臣に通報する制度です。
※ 飛行計画の通報をせずに特定飛行を行った場合、航空法第157条の10に従い、30万円以下の罰金が科せられます。
2.飛行日誌の作成
無人航空機を特定飛行させる者が、飛行・整備・改造などの情報を遅滞なく飛行日誌に記載しなければならない制度です。
 ※ 特定飛行を行う際に飛行日誌を備えない、飛行日誌に記載すべき事項を記載しない又は虚偽の記載を行った場合、航空法第157条の11に従い、10万円以下の罰金が科せられます。
 3. 事故等の報告及び負傷者救護義務
無人航空機に関する事故又は重大インシデントが発生した場合、当該無人航空機を飛行させる者が、ただちに飛行を中止し、負傷者を救護すると共に、当該事故又は重大インシデントが発生した日時及び場所などを国土交通大臣に報告しなければならない制度です。
※ 事故等の報告をしない又は虚偽の報告を行った場合、航空法第157条の10第2項に従い、30万円以下の罰金が科せられます。
※ 負傷者の救護など危険を防止するために必要な措置を講じない場合、航空法第157条の6に従い、2年以下の懲役又は百万円以下の罰金が科せられます。
 
詳しくは、
https://www.mlit.go.jp/koku/level4/operation/index.html 
に記載されています。
 
 
 

お困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。

事務所へのお問い合わせ