亀井宏紀(かめいひろき)行政書士事務所

2023/01/27

外国人の高校生が卒業後、就職を考えている場合について

行政書士の亀井宏紀(かめいひろき)です。

外国人のお父さん、お母さんと一緒に日本に来て、そのまま日本の学校に通っている外国籍のお子さんは、たくさん、日本にいるかと思います。
通常、このような場合は、在留資格「家族滞在」を取得し、学校に通います。
ここで、、日本に来て日本の小学校に入学し、中学校、高等学校と進学し、大学まで進学するような場合は、在留資格「家族滞在」のままで、大学に通うことができます。
しかし、高等学校を卒業し、就職を希望する場合も当然あるかと思います。
このような場合は、今後は仕事をすることになりますので、在留資格も、仕事ができるものに変更する必要があります。
外国人の方が、大学を卒業した後は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」という仕事の在留資格に変更をする場合が多いのですが、この在留資格は、高等学校を卒業したような場合には、取得ができません。

ですので、高等学校を卒業し、就職を希望する場合は、「定住者」「特定活動」という在留資格に変更することになります。

では、どのような場合に、「定住者」「特定活動」の在留資格になるのかですが、これは、当該外国人の経歴によって異なります。
例えば、在留資格 定住者の場合は、17歳までに日本に入国し、小学校を卒業、中学校を卒業、高校を卒業し、かつ、就職する会社から内定をもらっていることが条件になります。

特定活動の場合も、当該外国人の経歴によって、条件が異なります。

このような在留資格「家族滞在」を持っている、外国人の高校生が卒業後、就職を考えている場合についての詳細は、下記に紹介しています、出入国在留管理庁のホームページで、案内されていますので、確認してみてください。

【「家族滞在」の在留資格をもって在留し、本邦で高等学校卒業後に本邦での就労を希望する方へ】

https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyuukokukanri07_00122.html

お困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。

事務所へのお問い合わせ