亀井宏紀(かめいひろき)行政書士事務所

2023/01/26

短期滞在ビザ(査証)の身元保証人

行政書士の亀井宏紀(かめいひろき)です。

今の日本には、外国籍の外国人が多く在留しています。
令和4年6月末の出入国在留管理庁のデータによると、中長期在留者数は、約266万人となっています。
また、日本に在留している外国人の中でも、自分の家族が母国にいる方も、当然、多くあります。
そして、母国の家族に会いたいや、自分が働いている日本という国を紹介したいなどの理由で、短期間、自分の親族を日本に呼びたいとなった場合、よく利用される在留資格が、短期滞在になります。

この短期滞在ビザ(査証)を利用して、自分の親族を日本に呼ぶ場合には、日本側に
・招へい人
・身元保証人
が必要になります。

招へい人とは、この言葉のとおり、短期滞在ビザを申請する人を日本に呼ぶ人になります。自分の親族を日本に呼ぶ場合は、日本にいる外国人本人になります。

また、身元保証人も必要になりますが、身元保証人は、短期滞在ビザで日本に来る人の身元保証人ですので、招へい人が兼ねることが多いです。
もっとも、この身元保証人は、短期滞在ビザで日本に来る人が、日本に滞在する費用などについても保証する人になりますから、当然、経済的に裕福な方がいいとされています。
ですので、招へい人が、日本の会社に勤務しており、その勤務している会社の代表者などが身元保証人を引き受けてくれるような場合は、招へい人と、身元保証人が異なる場合もあります。
短期滞在ビザ(査証)の申請においては、当然、在外大使館(領事館)で審査をされますので、経済的に裕福な方が、身元保証人になってもらった方がよい場合が多いです。

もちろん、大きな会社などに勤務しているような場合は、代表者が身元保証人になってくれる場合も少ないかもしれませんが、短期滞在ビザ(査証)を申請する場合には、
・招へい人
・身元保証人
は、別の方にすることも、検討してみてください。



お困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。

事務所へのお問い合わせ