亀井宏紀(かめいひろき)行政書士事務所

2023/01/25

国際結婚の届出などについて

行政書士の亀井宏紀(かめいひろき)です。

日本で暮らす外国人が、日本人と国際結婚をしたり、また、日本で出産をしたりすること自体が、珍しくない時代となっています。
もっとも、母国以外での結婚や出産は、複数の国の法律的な手続きに関係しますので、そのような問題に直面したとき届出は必要なのか、また届出が必要となった場合に、どんな書類を用意すればよいのか、いろいろなことが気になると思います。

このような場面に直面した時に、どう対応すればよいのかの、おおまかなQ&Aを法務省のホームページで紹介しています。

例えば、
『Q 外国人が、日本で婚姻(結婚)したり、子どもを産んだときは、戸籍の届出は必要ですか』
という質問については、

『A  婚姻届については、届出が必要な場合と必要でない場合があります。出生届については、常に届出が必要です。』
との回答が設けられており、これに加えて、

1.日本人と外国人又は外国人同士が日本で婚姻しようとするときは、戸籍届出窓口に婚姻の届出をし、両当事者に婚姻の要件が備わっていると認められ、届出が受理されると、有効な婚姻が成立します。これを「日本方式の婚姻」といいます。養子縁組や認知についても同様に、届出が受理されることが必要です。届出が受理されると、日本人については戸籍に記載され、外国人同士の場合には届書が50年間保存されます。

2.外国人が日本にあるその国の大使館又は領事館にその外国の方式により婚姻届出をした場合には、日本の戸籍届出窓口への届出は不要となります。

3.外国人に戸籍はありませんが、日本国内で出産したり、死亡した場合は、戸籍法の適用を受けますので、所在地の市区町村の戸籍届出窓口に、出生の届出又は死亡の届出をしなければなりません。この届出は、10年間保存されます。

4.1及び3の婚姻や出生に関する証明書が必要な場合には、届出人は、出生届の受理証明書又は出生届書の記載事項証明書を、届出をした市区町村の窓口で請求することができます。

などと、紹介されています。

下記に紹介する、法務省のホームページでは、他の事項についても、紹介されています。
ぜひ、確認してみてください。

【国際結婚、海外での出生等に関する戸籍Q&A】
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji15.html

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