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田島美穂行政書士事務所
2023/03/20
【お知らせ】令和5年度「福祉・介護職員処遇改善加算等について」
「福祉・介護職員処遇改善加算」「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」「福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算」を算定する場合は、年度毎に計画書の届出が必要です。
■福岡県 令和5年度「福祉・介護職員処遇改善加算等」に係わる届出について
福岡県の指定事業所の届出期限:令和5年4月17日(月)【消印有効】迄
※期限までに届出がない場合は令和5年4月からの加算の算定はできませんのでお気を付け下さい。
■北九州市 令和5年度福祉・介護職員処遇改善加算等の届出
北九州市の届出期限:令和5年4月17日(月)【必着】
※上記期限は令和5年度4月又は5月から加算を取得する場合の、令和5年度年度当初の特例です。
(ご注意下さい!)令和5年度より『電子申請』での受付となるようです。
お困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。
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