田島美穂行政書士事務所

2023/04/07

【お知らせ】障害児通所支援における児童指導員等加配加算の取扱いについて

障害児通所支援における児童指導員等加配加算の取扱いについて、児童発達支援及び放課後等デイサービスにおける児童指導員等加配加算が適切 に算定されていない事例がある旨厚労省から通知が出ています。
下記北九州市のサイトに通知等が掲載されていますのでご確認下さい。
北九州市「障害児通所支援における児童指導員等加配加算の取扱いについて」

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