- HOME
- 行政書士を探す
- 亀井宏紀(かめいひろき)行政書士事務所
- お知らせ・コラム
- 行政書士のお仕事コラム
亀井宏紀(かめいひろき)行政書士事務所
2023/09/13
在留外国人の韓国への観光ビザ
行政書士の亀井宏紀(かめいひろき)です。
私の事務所へのお問い合わせで、最近非常に多いのが、
「私は日本に住んでいる外国人です。韓国に観光旅行に行きたいのですが、ビザはどうしたらいいですか?」
というものです。
日本人の方が、韓国に旅行に行く場合ですが、短い期間であれば、韓国の観光ビザの取得は不要です。
日本は、韓国への短期の滞在であれば、査証の免除国になっています。
しかし、日本に在留する外国人の国の中には、韓国の短期滞在の場合でも、査証免除国になっていない国は多くあります。
私の事務所へのお問い合わせでは、ベトナム・ネパール・フィリピンの国に方が多いですが、これらの国の方は、韓国に旅行に行く場合には、あらかじめ韓国の観光のビザを取得する
必要があります。
日本から韓国に行く時のビザですから、ビザの取得のお手続きについては、私の事務所では対応ができません。
ですので、韓国大使館等でも紹介されている事項にはなりますが、日本に在留するビザが必要な外国人の方が、韓国旅行に行く場合の観光ビザの申請について簡単にご紹介したいと思います。
留学やワーキングホリデーではなく純粋な観光旅行の場合、
対象となるビザは、
「一般観光」というビザになります。
発給対象者は団体観光等に含まれない一般の観光客、
発給される査証の内容は、在留期間90日以内、有効期間3ヶ月以上のものとなります。
提出書類は、国籍がどこによるかによって多少異なりますが、おおまかには、
①査証発給申請書
②パスポート(有効期間6ヶ月以上)
③パスポートのコピー(人的事項面)
④写真(カラー3.5ⅹ4.5)
⑤手数料
⑥在留カード ※在留カードは日本国籍以外の外国人が提出
⑦在留カードのコピー(表裏)
⑧住民票
が必要となります。
ビザの申請は、居住国や居住地を管轄する大韓民国大使館(領事館)で行うことができます。
そして査証の発給に要する期間は、約1週間となっています。
日本に在留する外国人の方は、まずは、自分の国が、
査証(ビザ)の免除国なのかどうかから、確認してみてください。
私の事務所へのお問い合わせで、最近非常に多いのが、
「私は日本に住んでいる外国人です。韓国に観光旅行に行きたいのですが、ビザはどうしたらいいですか?」
というものです。
日本人の方が、韓国に旅行に行く場合ですが、短い期間であれば、韓国の観光ビザの取得は不要です。
日本は、韓国への短期の滞在であれば、査証の免除国になっています。
しかし、日本に在留する外国人の国の中には、韓国の短期滞在の場合でも、査証免除国になっていない国は多くあります。
私の事務所へのお問い合わせでは、ベトナム・ネパール・フィリピンの国に方が多いですが、これらの国の方は、韓国に旅行に行く場合には、あらかじめ韓国の観光のビザを取得する
必要があります。
日本から韓国に行く時のビザですから、ビザの取得のお手続きについては、私の事務所では対応ができません。
ですので、韓国大使館等でも紹介されている事項にはなりますが、日本に在留するビザが必要な外国人の方が、韓国旅行に行く場合の観光ビザの申請について簡単にご紹介したいと思います。
留学やワーキングホリデーではなく純粋な観光旅行の場合、
対象となるビザは、
「一般観光」というビザになります。
発給対象者は団体観光等に含まれない一般の観光客、
発給される査証の内容は、在留期間90日以内、有効期間3ヶ月以上のものとなります。
提出書類は、国籍がどこによるかによって多少異なりますが、おおまかには、
①査証発給申請書
②パスポート(有効期間6ヶ月以上)
③パスポートのコピー(人的事項面)
④写真(カラー3.5ⅹ4.5)
⑤手数料
⑥在留カード ※在留カードは日本国籍以外の外国人が提出
⑦在留カードのコピー(表裏)
⑧住民票
が必要となります。
ビザの申請は、居住国や居住地を管轄する大韓民国大使館(領事館)で行うことができます。
そして査証の発給に要する期間は、約1週間となっています。
日本に在留する外国人の方は、まずは、自分の国が、
査証(ビザ)の免除国なのかどうかから、確認してみてください。
お困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。
事務所へのお問い合わせ