亀井宏紀(かめいひろき)行政書士事務所

2023/09/15

特定技能1号について

行政書士の亀井宏紀(かめいひろき)です。

2019年4月の改正出入国管理及び難民認定法により、
「特定技能」が新しい在留資格として創設されました。
在留資格「特定技能」は、介護や農業、外食業など現在の日本において労働力不足が言われている分野に、専門の技能を持っている外国人を日本に受け入れる制度です。
そしてこの特定技能には、1号と2号の2種類があります。
この2つは、在留期間や技能水準など複数の点において異なっています。とくに、特定技能2号は、技能水準として熟練した技能が必要とされています。
今回は、在留資格の申請をするにあたって主流となる特定技能1号について、説明したいと思います。

特定技能1号が認められるための技能水準としては、
相当程度の知識又は経験が必要とされています。そして、申請人の有する技能を証明するために、各分野で定められている技能試験を受験し、合格しなければなりません。
これら技能水準を図るための試験は日本の国内外で実施されており、日本に滞在していない場合でも、
試験が実施されている国に滞在している、または、その国に出向くことができるのであれば、受験のために、わざわざ日本に来る必要はありません。
この技能試験は、たとえば、外食業の分野ですと、一般社団法人外国人食品産業技能評価機構が実施する外食業特定技能1号技能測定試験がこれにあたります。
技能試験の合格基準としては、おおむね、6割から7割程度のの正答率が必要となっています。

また、技能水準と別に、特定技能1号では、日本語能力の水準を満たすことも必要とされています。
日本語能力水準は、国際交流基金が実施する日本語基礎テスト、または国際交流基金及び日本国際教育支援協会が実施する日本語能力試験によって決まります。

日本語基礎テストは、総合得点の得点範囲が10~250点で、総合得点が判定基準点(200点)以上のとき、「ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力水準に達している」と判定されます。
また、日本語能力試験は、能力がN1(難しい)~N5(易しい)で認定され、N4のレベルが必要とされています。

在留資格「特定技能1号」で申請をしようとする場合には、事前に上記の技能試験及び、日本語能力の試験に、合格している、または、合格していることと同等の資格を有していることが必要とされていますので、しっかりと、事前の準備をしておくことが重要です。

お困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。

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