亀井宏紀(かめいひろき)行政書士事務所

2023/09/17

ビザの申請方法の種類?(その1)

行政書士の亀井宏紀(かめいひろき)です。

入国管理局(正式には「出入国在留管理庁」)に行うビザの申請の種類(方法)は、

・在留資格認定証明書交付申請
・在留資格変更許可申請
・在留期間更新許可申請
・在留資格取得許可申請

の、大きく4種類あります。似たような漢字が並んでいて、よくわからないかもしれません。
しかし、このビザの申請方法については、ビザの申請の入り口の部分ですので、最初に、この選択を間違ってしまうと、大変なことになります。

私の事務所でも、お客様の最初のお問い合わせの時に、
「ビザが欲しいんだけど」と言われるお客様が多いですが、
どのビザが欲しいのかと並んで、どの手段で、ビザの申請を入国管理局に行うのかも、非常に重要です。
ですので、ざっとですが、ビザの申請の種類(方法)を、確認してみたいと思います。

■在留資格認定証明書交付申請
 これは、現在、日本以外の国にいる外国人を、日本に呼び寄せるための申請方法になります。
「在留資格認定証明書」という証明書の交付をうけるための申請で、この「在留資格認定証明書」は外国にある日本大使館・領事館で、日本にくるための査証(ビザ)を受けるための推薦状のような効果をもったものです。
外国人が、日本に来る場合は査証を受けることが必要です。
もちろん、外国にある日本大使館・領事館に、直接、査証の申請をすることは可能です。もっとも、短期滞在以外の在留資格については、申請人に査証を発行してよいのかの実質的な審査を行う能力が、外国にある日本大使館・領事館では、不足する場合が多いです。ですので、この実質的な在留資格の審査の部分については、日本の入国管理局にて審査を行う方が便宜と言えます。そして、この在留資格の審査が完了したことの証明書として、「在留資格認定証明書」が日本の入国管理局かた発行されます。
外国にいる外国人は、日本大使館・領事館に出向き、査証の申請の際の、この在留資格認定証明書も一緒に提出することで、一応の在留資格の審査が完了していることを証明します。
もっとも、在留資格認定証明書があれば、必ず、査証の発行をしてもらえるというものでなく、在留資格認定証明書の立ち位置は、あくまで日本大使館・領事館に対する推薦状のような
ものとなっています。
査証の発行の最終判断の権限は、日本大使館・領事館にありますので、在留資格認定証明書が日本の入国管理局から交付されていたとしても、日本に来る査証(ビザ)が、もらえない時もあります。

在留資格認定証明書が不交付の場合は、日本の入国管理局が、なぜ不交付だったのか、一定の範囲で理由を教えてくれますが、
日本大使館・領事館での査証の不交付の場合は、一切、理由を教えてくれません。

以上、在留資格認定証明書交付申請について、確認してみました。
他のビザの申請の種類(方法)については、次回、確認してみます。






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