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亀井宏紀(かめいひろき)行政書士事務所
2023/09/18
ビザの申請方法の種類?(その2)
行政書士の亀井宏紀(かめいひろき)です。
ビザの申請方法の種類?の後半です。
今回は、
・在留資格変更許可申請
・在留期間更新許可申請
・在留資格取得許可申請
について、確認します。これらの申請方法は、表記の漢字どおりですので、わかりやすいと思います。
まず、在留資格変更許可申請ですが、これは、その字の通り、在留資格を変更する手続きになります。
よくあるケースは、日本の大学に留学している外国人が、大学卒業後、日本にある会社に就職をするような場合です。
外国人が、大学にいる時の在留資格は「留学」になります。
大学卒業後、日本にある会社に就職をするような場合は、多くは、在留資格「技術・人文知識・国際業務」という在留資格になります。
ですので、この「留学」から「技術・人文知識・国際業務」という在留資格にかわるような場合に、在留資格変更許可申請という申請を行います。
次に、在留期間更新許可申請です。『在留資格』更新許可申請ではなく、『在留期間』更新許可申請です。
あくまで、在留期間を、更新するための申請になります。
在留資格は、自動車の運転免許証と同じように、有効期間があります。自動車の運転免許証も有効期間が切れる前に、運転免許証の更新手続きを行うかと思います。
在留資格についても同様に、あらかじめ有効期間が設けられています。ですので、在留資格は変わらないけど、有効期間がせまっているので、その期間の更新を行わないといけない時に行うのが、在留期間更新許可申請になります。
最後は、在留資格取得許可申請になります。この申請は、在留資格の『取得』の許可をもらうような場合です。
取得なので、今、何らかの在留資格を持っている場合の対応でなく、新たに、在留資格が生まれるというイメージです。
よくある場合が、日本に在留している外国人の夫婦に、子供が生まれたような場合です。
生れる前の子供は、あたりまえですが、まだ出生していませんので、何の在留資格も持っていません。
しかし、外国人の夫婦に子供が生まれた場合は、生れた子供は、今後、日本で暮らしていくことになりますので、何らかの在留資格が必要になります。このような時に、在留資格取得許可申請を行います。
以上、2回にわたって、ビザの申請方法の種類について確認してきました。
ビザ申請の入り口になるところですので、よく確認していきましょう。
ビザの申請方法の種類?の後半です。
今回は、
・在留資格変更許可申請
・在留期間更新許可申請
・在留資格取得許可申請
について、確認します。これらの申請方法は、表記の漢字どおりですので、わかりやすいと思います。
まず、在留資格変更許可申請ですが、これは、その字の通り、在留資格を変更する手続きになります。
よくあるケースは、日本の大学に留学している外国人が、大学卒業後、日本にある会社に就職をするような場合です。
外国人が、大学にいる時の在留資格は「留学」になります。
大学卒業後、日本にある会社に就職をするような場合は、多くは、在留資格「技術・人文知識・国際業務」という在留資格になります。
ですので、この「留学」から「技術・人文知識・国際業務」という在留資格にかわるような場合に、在留資格変更許可申請という申請を行います。
次に、在留期間更新許可申請です。『在留資格』更新許可申請ではなく、『在留期間』更新許可申請です。
あくまで、在留期間を、更新するための申請になります。
在留資格は、自動車の運転免許証と同じように、有効期間があります。自動車の運転免許証も有効期間が切れる前に、運転免許証の更新手続きを行うかと思います。
在留資格についても同様に、あらかじめ有効期間が設けられています。ですので、在留資格は変わらないけど、有効期間がせまっているので、その期間の更新を行わないといけない時に行うのが、在留期間更新許可申請になります。
最後は、在留資格取得許可申請になります。この申請は、在留資格の『取得』の許可をもらうような場合です。
取得なので、今、何らかの在留資格を持っている場合の対応でなく、新たに、在留資格が生まれるというイメージです。
よくある場合が、日本に在留している外国人の夫婦に、子供が生まれたような場合です。
生れる前の子供は、あたりまえですが、まだ出生していませんので、何の在留資格も持っていません。
しかし、外国人の夫婦に子供が生まれた場合は、生れた子供は、今後、日本で暮らしていくことになりますので、何らかの在留資格が必要になります。このような時に、在留資格取得許可申請を行います。
以上、2回にわたって、ビザの申請方法の種類について確認してきました。
ビザ申請の入り口になるところですので、よく確認していきましょう。
お困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。
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