亀井宏紀(かめいひろき)行政書士事務所

2023/09/22

帰化許可の国別人数

行政書士の亀井宏紀(かめいひろき)です。

帰化とは、日本国民でない者が本人の志望に基づいて申請し、法務大臣の許可により日本国籍を取得することをいいます。
近年は、8500人から1万人弱の外国人が帰化許可申請をおこなっています。平成31人までは年間でおよそ1万人以上の申請がありましたが、令和になってからは、新型コロナウイルスの流行の影響もあり、1万人を下回っています。
日本に在留する外国人が帰化許可申請をする理由としては、日本人の配偶者がいるので自身も日本人となってともに暮らしたい、日本に留学し、卒業後は日本で就職し、日本が大好きなので日本人になりたい、などさまざまです。自身が有する国籍から離脱して日本国籍になるのですから、帰化許可申請をすることは大きな判断になります。

年間の帰化許可申請数について、国籍別帰化許可者数は、法務省民事局が公表している統計によると、一番多いのが韓国・朝鮮、2番目が中国、3番目4番目は年によってブラジルとベトナムが入れ替わって入っている状態です。また、5番目はフィリピン、6番目はペルー、それ以降もバングラデシュ、ネパール、スリランカ、インド等が年によって入れ替わるかたちで入っています。
この統計からわかるように、帰化をする外国人は、日本から近い韓国・朝鮮、中国からが多くなっています。また、韓国、中国は在留資格「日本人の配偶者等」を有する人数でも上位に入るので、日本人と結婚したということも帰化を決意する大きなきっかけになっているのかもしれません。3番目以降に入っている国でもブラジルやフィリピンなども在留資格「日本人の配偶者等」で在留する外国人が多くいます。
また、母国が親日の国であることや来日して母国より治安がよく情勢の安定している日本で生涯暮らしたいと思うに至ったなどもあるかもしれません。

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