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福岡南行政書士合同事務所
2023/11/20
遺産分割協議について
遺産分割協議について
人が無くなれば財産を保有することはできませんので、
故人が生前に形成した財産は相続人に承継されます。例えば、
故人に配偶者と子がいれば、それぞれの持分は配偶者が2分の1、
子が2分の1となることが原則です。これを「法定相続分」といいます。
これには例外があります。生前に長男にだけ多額の贈与をして
財産が減少していたり、晩年に長女が介護に尽力したことで財産の減少を
少なくできたりなどの事情があれば、画一的に法定相続分で分けることで
不平等が生じます。
これを修正する制度として、「特別受益」「寄与分」といった
制度があります。詳しくは私どもの事務所へご相談ください。担当:東
クリックで公式ホームページページにとびます。
以下からもお問い合わせできます。
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公式:福岡南行政書士合同事務所
@160gckxk
人が無くなれば財産を保有することはできませんので、
故人が生前に形成した財産は相続人に承継されます。例えば、
故人に配偶者と子がいれば、それぞれの持分は配偶者が2分の1、
子が2分の1となることが原則です。これを「法定相続分」といいます。
これには例外があります。生前に長男にだけ多額の贈与をして
財産が減少していたり、晩年に長女が介護に尽力したことで財産の減少を
少なくできたりなどの事情があれば、画一的に法定相続分で分けることで
不平等が生じます。
これを修正する制度として、「特別受益」「寄与分」といった
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