福岡南行政書士合同事務所

2023/11/20

遺産分割協議について

遺産分割協議について

人が無くなれば財産を保有することはできませんので、
故人が生前に形成した財産は相続人に承継されます。例えば、
故人に配偶者と子がいれば、それぞれの持分は配偶者が2分の1、
子が2分の1となることが原則です。これを「法定相続分」といいます。

これには例外があります。生前に長男にだけ多額の贈与をして
財産が減少していたり、晩年に長女が介護に尽力したことで財産の減少を
少なくできたりなどの事情があれば、画一的に法定相続分で分けることで
不平等が生じます。

これを修正する制度として、「特別受益」「寄与分」といった
制度があります。詳しくは私どもの事務所へご相談ください。担当:東

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