亀井宏紀(かめいひろき)行政書士事務所

2023/10/03

難民認定制度とは

行政書士の亀井宏紀(かめいひろき)です。

外国人が日本に在留するためには、在留資格の申請をしなければなりませんが、このほかにも、外国人が日本に在留するための制度があります。それは難民認定制度です。
難民認定制度は、難民である外国人が難民認定申請をおこない、法務大臣から難民であるとの認定を受けることができれば、難民条約に規定する難民としての保護をするというものです。
では、難民認定制度でいう「難民」とは、いったいどのような人のことを指すのでしょうか。
「難民」とは、難民の地位に関する条約第1条又は難民の地位に関する議定書第1条の規定により定義される難民を意味します。
その要件として、
①人種、宗教、国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に、迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有すること、
②国籍国の外にいる者であること、
③その国籍国の保護を受けることができない、又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まない者であること、の3点があります。難民認定制度は、外国人がこのような難民の地位に該当するかどうかを審査し決定する手続のことをいうのです。

次に、難民の認定を受けた外国人にはどのような権利や利益が認められるのでしょうか。難民として、安定的に日本に在留できることは言うまでもありません。そのほかとして、まず一つ目は、永住許可要件の一部緩和です。日本に在留する外国人が永住許可を受けるためには、①素行が善良であること、②独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有することを満たさなければならないこととなっています。しかし、難民認定を受けた外国人は②の要件を満たさない場合であっても、法務大臣の裁量によって永住許可を受けることができます。
二つ目は、難民旅行証明書の交付です。難民認定を受けた外国人が日本国外に旅行しようとするときは、難民旅行証明書の交付を受けることができ、この証明書を所持する外国人は証明書に記載されている有効期間内であれば、何度でも日本から出国し、日本に入国することができます。
三つ目は、日本国民と同じ程度の待遇を受けることができるということです。難民認定を受けた外国人は、原則として国民健康保険への加入資格や条件を満たす場合は国民年金、児童扶養手当などの受給資格が得られることとなっています。また、必要があれば市・区役所などを通じて福祉支援を受けることもできます。
ここまで難民認定の申請が認められた場合の説明をしましたが、不認定となってしまうこともあります。このような場合は、法務大臣に対して、審査請求をすることができます。審査請求は、不認定の通知を受けてから7日以内におこなわなければなりません。ただし、天災その他やむを得ない理由がある場合は、7日を経過した後であっても審査請求をすることができます。

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