亀井宏紀(かめいひろき)行政書士事務所

2023/10/05

在留資格取得(しゅとく)許可申請とは?

行政書士の亀井宏紀(かめいひろき)です。

在留資格に関する申請は、
・在留資格認定証明書交付申請
・在留期間更新許可申請
・在留資格変更許可申請
などがよく知られていますが、在留資格(しゅとく)取得許可申請というものもあります。

在留資格取得(しゅとく)許可申請とは、日本国籍を離脱したことや日本で出生したことなどの理由で、上陸の手続を受けることなく日本に在留することとなる外国人が、当該理由が発生した日から60日間を超えて日本に在留しようとする場合に、在留資格を取得するためにおこなう申請のことをいいます(入管法第22条の2、3)。

在留資格制度は、すべての外国人の入国と在留の公正な管理をおこなうために設けられたもので、日本国籍を離脱した者又は出生その他の事由により上陸許可の手続を受けることなく日本に在留することとなる外国人も在留資格を持って日本に在留する必要があります。
しかし、これらの事由により日本に在留することとなる外国人に対して、その事由の生じた日から直ちに出入国管理上の義務を課すことはむずかしく、また、これらの事由により日本に在留することとなる外国人が長期にわたって在留する意思のない場合もあります。

そこで、これらの事由の生じた日から60日までは引き続き在留資格を有することなく日本に在留することを認めるとともに、60日を超えて在留しようとする場合には、当該事由の生じた日から30日以内に在留資格の取得を申請しなければならないとしています。

在留資格取得許可申請の手続きについて確認すると、まず、申請提出者は、申請人本人や代理人、申請人本人の法定代理人、取次者がいます。取次者とは、地方出入国在留管理局長から申請等取次者としての承認を受けている所定の者で申請人から依頼を受けた者、地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で申請人から依頼を受けた者などがこれにあたります。
申請が許可された場合の在留カードの受領も申請提出者と同じ人がすることができます。申請書・必要書類等は日本での活動内容(在留資格)に応じて異なりますので、出入国在留管理庁のホームページで該当する在留資格のページを確認してください。
申請先は、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署で、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に赴くことがむずかしい人はオンライン申請をすることもできます。
在留資格に関する申請にはさまざまな種類のものがあるので、どのような手続きがあるか知っておくと外国人の方は自分や家族などの申請の際に役立つかと思います。

お困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。

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