亀井宏紀(かめいひろき)行政書士事務所

2023/10/06

在留資格認定証明書の、メール受け取りについて

行政書士の亀井宏紀(かめいひろき)です。

令和5年3月17日から、在留資格認定証明書をメールで受け取ることができるようになりました。

在留資格認定証明書交付申請とは、日本に入国しようとする外国人が、日本でおこなおうとする活動内容がいずれかの在留資格(「短期滞在」及び「永住者」を除く)に該当するものである等の上陸のための条件に適合していることを証明するために、入国前にあらかじめおこなう申請で、これが許可されたことで交付されるのが在留資格認定証明書です。
なお、交付された在留資格認定証明書は、在外公館における査証申請や上陸申請の際に提出・提示することにより、速やかに査証発給や上陸許可を受けることができます。

これまで在留資格認定証明書は、紙での交付だったため、在留資格認定証明書交付申請が許可されると代理人などが入国管理局で在留資格認定証明書を受け取り、または郵送で送られてくるのを待ち、それを外国にいる申請人本人に郵送しなければなりませんでした。

しかし、在留資格認定証明書のメールでの受け取りが可能となったことで、受領したメールを外国にいる申請人本人に転送することができるようになりました。これによって在留資格認定証明書を海外に郵送する手間、費用、時間がかからなくなったり、郵送時の事故で紛失するおそれがなくなったりするのです。
また、外国にいる申請人本人は、スマートフォン等でメールを提示することで、査証申請及び上陸申請をおこなうことが可能となります。
もっとも、在留資格認定証明書をメールで受け取るには、オンラインで在留資格認定証明書交付申請をおこなうか、事前にオンラインで利用者登録して地方出入国在留管理局の窓口で在留資格認定証明書交付申請をおこなうことが必要です。具体的には、在留資格認定証明書の交付をオンラインで申請する際に、「受領方法」の「メール」を選択することで、在留資格認定証明書をメールで受け取ることができます。窓口申請をする場合は、「(窓口申請)在留資格認定証明書電子交付希望申出書」に必要事項を記載の上、最寄りの地方出入国在留管理局の窓口で在留資格認定証明書交付申請をおこなう際に提出書類とともに提出すれば、在留資格認定証明書をメールで受け取ることができます。

在留資格認定証明書のメールでの受け取りが可能になったことで、在留資格の手続きがより簡便になりました。特に在留資格「特定技能」の登録支援機関や在留資格「技術・人文知識・国際業務」、「特定技能」などの受入企業にとっては、在留資格認定証明書を外国に送ることで郵送費や時間がかかっていたところ、どちらも大きく削減できることとなりました。また、入国管理局へ赴く手間も省けるため、多忙な方や遠方に住んでいる方にとっては特に便利な方法となります。

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