亀井宏紀(かめいひろき)行政書士事務所

2023/10/07

『経営まで出来る!』特定技能2号の外食業

行政書士の亀井宏紀(かめいひろき)です。

令和5年6月9日、閣議決定により、特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(分野別運用方針)の変更がおこなわれました。
これにより、特定技能1号の12の特定産業分野のうち、介護分野以外の全ての特定産業分野において、特定技能2号の受入れが可能となりました。

今回は、特定技能の外食業について、確認したいと思います。

まず、特定技能1号から、特定技能2号に変わった時に、何ができるようになるのかということですが、
特定技能 外食業の場合は、ずばり、『店舗経営』ができるようになります。
数ある特定技能の中でも、『経営』という単語が出てくるのは、この外食業の特定技能2号だけです。
制度の運用を定めた運用要綱には、店舗経営で行う業務の具体例として、
・店舗の経営分析
・経営管理
・契約に関する事務等
があげられています。

これらの業務を行う者とは、わかりやすくいうと、『店長』です。
お店全体についての、分析、管理、契約を行うことができるのは、お店の店長です。
つまり、外食業の特定技能2号は、外食店舗の店長として、お店の経営をするということになります。

外食業のお店において、店舗の接客・調理などのスタッフは、外食業の特定技能1号を持っている者で、運営できますし、
お店のトップである店長も、外食業の特定技能2号を持っている者で、対応できるとなれば、お店で働く者は、外国人だけで、運営できるということになります。

外食業の特定技能2号は、おもいきった、制度変更だと思います。



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