亀井宏紀(かめいひろき)行政書士事務所

2023/10/08

外食業 特定技能2号への変更要件

行政書士の亀井宏紀(かめいひろき)です。

前回のコラムでは、外食業 特定技能2号で行えることについて確認しました。
次は、外食業 特定技能1号から、外食業 特定技能2号へ変更するための要件をみていきます。

制度の運用を定めた運用要綱には、特定技能2号の外国人が有すべき技能水準が定められています。

まず、試験区分として、 「外食業特定技能2号技能測定試験」及び「日本語能力試験(N3以上)」が必要とされています。

これと、実務経験として、
「 食品衛生法の営業許可を受けた飲食店において、複数のアルバイト従業員や特定技能外国人等を指導・監督しながら接客を含む作業に従事し、店舗管理を補助する者(副店長、サブマネージャー等)としての2年間の実務経験」
が定められています。
そして、この中の、
「複数のアルバイト従業員や特定技能外国人等を指導・監督」とは、2名以上のアルバイト従業員や特定技能外国人等を指導・監督することを指し、指導・監督を受ける者の国籍、在留資格、職責等は問わない。また、職場の状況やシフトの都合
等により、常時、2名以上いる体制でなくとも差し支えない、とされています。

実務経験として、2年間の実務経験が必要とされていますが、指導・監督する店舗での人数は、2名とされており、かつ、常時2名必要とはされていないことから、かなり小規模の店舗でも実務経験は、認められると思われます。

この意味では、外食業 特定技能2号への変更は、かなりすそのが広がるではないかと、考えられます。
















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