福岡南行政書士合同事務所

2023/10/30

相続登記の義務化について ・今週のStaff.Weblogより

相続登記の義務化について
来年令和6年4月1日より、相続で取得した不動産は、今までと違い必ず相続による名義変更の登記をしなければいけなくなりました。
3年間ほっておくと10万円以上の過料(刑法の罰金とは違いますが、行政上のペナルティーみたいなもの)がかかります。
過去に相続した不動産も3年間の猶予がありますが、同じく相続登記をしなければいけなくなりました。
先日、拙事務所で24年前と25年前に亡くなった方の相続手続きを、続けて受任しました。当然、相続登記をやってないです。2件とも相続登記義務化を耳にして手続きを進めることにされたようです。
相続登記をしないでいるうちに次の相続が発生してしまうと、戸籍等の必要書類の収集が大変になります。 また、関係の薄い相続人と遺産分割について話し合わなくてはならなくなります。
 相続登記をしないと不動産についての損害賠償金や災害保険金を速やかに受け取れない可能性もでてきます。
相続登記は、出来るだけ早くやっていただきたいものですね!(ちーば)
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