行政書士とみの法務事務所

2023/12/06

【のうてんコラム第一弾】 農地転用とは

行政書士とみの法務事務所 行政書士の乗越です。

今回から連載コラムとしてオーソドックスな行政書士業務である
農地転用について書いていきたいと思います。

記念すべき第一弾のテーマは「農地転用とは」です。
ひねりも何もない真っすぐなテーマとなっております。
どうぞお付き合いください。

【農地転用とは】
農地転用とは「田んぼや畑などの農地をほかの目的で使う際に必要な手続き」のことを言います。例えば田んぼや畑を更地にして家や駐車場を作るケースがこれにあたります。
この場合は農業委員会を経由して県知事等から許可を得る必要があります。

【農地転用の根拠は?】
農地転用のルールを決めているのは農地法という法律です。
この法律はお米や野菜を生産する貴重な田んぼや畑などの農地がむやみやたらに転用されたり、関係のない人にわたってしまわないようにルールを定めています。

農地転用をするということは「食料を生産する田んぼや畑をつぶして他の使い方をする」というものですから、この農地法の目的とは反する行動をすることになります。
そのため農地法では「どうしても田んぼや畑を他の目的で使いたいなら許可を得てよね」とルールを設けているわけです。

【おわりに】
今回の記事では農地転用についてご紹介しました。

次弾以降は農地転用の各手続きについてご紹介したり、自分が業務をする中で「面白いな」「共有したいな」と思ったこぼれ話をご紹介できればと思います。

どうぞ今後ともお付き合いのほどよろしくお願いいたします。


弊所ホームページ:https://nouten-kitaq.com/

お困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。

事務所へのお問い合わせ