行政書士とみの法務事務所

2023/12/11

【のうてんコラム第二弾】 どうする!?のうてん 田んぼや畑の権利をゲットしたら

行政書士とみの法務事務所 行政書士の乗越です。

前回から始めました「のうてんコラム」
第二弾のテーマは「どうする!?のうてん 田んぼや畑の権利をゲットしたら」です。
今回は、たまたま田んぼや畑の権利をゲットした人がするべき手続きについて書いていきます。

【田んぼや畑の権利をゲットしたらどうしたらいいの?】
田んぼや畑の権利を相続や法人の合併、分割、時効等で農業委員会の許可を得ずに取得した場合は農地法のルールに従って農業委員会へ届け出が必要です。

農業委員会は田んぼや畑の権利の動きをきちんと把握しておきたいのでこのように届出をして報告することを求めています。

【届け出を怠るとどうなるの】
上記の届出を怠ると農地法第69条の規定により10万円以下の過料に処される可能性があります。

他の罰則に比べていささかこの程度かと思われてしまうかもしれませんが、10万円の過料に処されてしまうとお財布には大打撃です。行政罰の一種ですので前科は付きませんが10万円も取られてしまうのはイヤな話です。

【おわりに】
今回は田んぼや畑の権利をゲットした場合の手続きについてご紹介しました。

相続や法人の合併、分割、時効等によりたまたま農地を取得した場合でも誰が田んぼや畑を所有しているのかをきちんと把握するために届出が求められるているのです。


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