行政書士とみの法務事務所

2023/12/11

【のうてんコラム第三弾】 どうする!?のうてん 田んぼや畑の使い道を変えずに譲るとき

こんにちは。
行政書士とみの法務事務所の行政書士 乗越です。

連載企画「どうする!?のうてん」ついに第三弾を迎えました。
今回のテーマは「どうする!?のうてん 田んぼや畑の使い道を変えずに譲るとき」でお送りいたします。

【田んぼや畑の使い道を変えずに譲るにはどうしたらいいの?】
田んぼや畑をそのまま手放して他の人に譲りたい場合はどうすればいいのでしょうか?
手放して他の人に譲る以上、田んぼや畑の権利が移動するわけですから、農地法に定めらている手続きを行う必要があります。

今回のテーマでは農地法の第3条にルールが置かれている「第3条許可」という許可を受ける必要があります。

【農地法第3条許可とは】
農地法第3条許可とは田んぼや畑を使い道を変えない、つまりすぐに農業で使える状態のまま譲り渡す際には農業委員会の許可を得てくださいねという趣旨の手続きです。

農業委員会の許可を得て譲り渡すことによって田んぼや畑が誰の手に渡ったのかきちんと把握することができるのです。

【許可を得なかった場合はどうなるの?】
許可を得ずに田んぼや畑を譲り渡した場合は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処することとされています。

【おわりに】
今回は田んぼや畑を使い道を変えずに譲り渡す場合について記しました。
この第3条許可は農家さんがご自身で行われるケースが多いと聞いたので行政書士が関与するケースがあるのかなという感じですが、依頼が来た際は一生懸命こなそうと思います。


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