亀井宏紀(かめいひろき)行政書士事務所

2023/11/22

申請等取次制度

行政書士の亀井宏紀(かめいひろき)です。

 在留期間更新許可申請等の在留諸申請や在留カードの記載事項変更等の手続については、地方出入国在留管理局への本人出頭が原則となっています。
しかし、その例外として、法定代理人が申請をおこなう場合のほか、地方出入国在留管理局長が適当と認める者については、外国人本人の申請等の取次ぎをおこなうことを可能とする申請等取次制度が定められています。

申請等取次制度で取次ぎをおこなえる者は、
受入れ機関等の職員、
旅行業者の職員、
公益法人の職員、
弁護士、行政書士

です。

このうち、弁護士、行政書士については、所属する弁護士会・行政書士会を経由して地方出入国在留管理局長に届出をすることで申請等取次者となるための手続きは完了します。

これに対して、受入れ機関等の職員、旅行業者の職員、公益法人の職員は、地方出入国在留管理局長へ申請等取次ぎの申出をおこない、適当と認められることで、申請等取次者となることができます。

この「適当と認められる」と言えるためには、

①これまでに入管法に違反する行為その他外国人の入国・在留管理上申請等の取次ぎを承認することが相当でない行為をおこなったことがない等信用できる者であること、また、承認を受けようとする者が所属する機関も同様に信用できる機関であること、

②出入国在留管理行政に関する研修会等への参加等その経歴に照らし、外国人の入国・在留手続に関する知識を有していると認められる者であること、

③旅行業者の職員については、所属する会社が外国旅行に係る旅行業務を取り扱うことができるものであること、という以上の条件をすべて満たさなければなりません。そして、これらの条件を満たすと、申請等取次証明書が発行されます。申請等取次証明書の有効期間は3年間なので、更新手続きが必要となります。更新の申出は、有効期限の経過する2カ月前から郵送又は地方出入国在留管理局及び管下出張所の窓口にておこなうことができます。

申請人本人ではなく、申請等取次者が申請等を取り次いだ場合、原則的には申請人等の出頭は免除されます。
しかし、申請人等から在留状況等について事情を聴取することが必要な場合や在留状況に問題がある場合など、その出頭を免除することが相当でないと認められる場合は、当該申請人等の出頭を求められることがあります。

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