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行政書士とみの法務事務所
2023/12/06
【のうてんコラム番外編】 どうする!?のうてん 農地の手続き何があるの?
行政書士とみの法務事務所 行政書士の乗越です。
前回、記念すべき第一回目を迎えたばかりですが早速番外編です。
前回ご紹介できなかった農地法に定める農地の手続きをご紹介します。
私もずっと農地に関する手続きを一口に「農地転用!」と主張してきたのですが実は農地を他の使い道にする(転用)手続きは、後ほどご紹介する農地法第4条許可、第5条許可だけです。他は農地の持ち主を変える場合など目的やシチュエーションに応じて様々用意されています。
【農地法に定める手続きの種類】
一般的に農地転用というと様々な手続きをまとめて「農地転用」と呼んでいますが、その詳細な種類は様々あります。農地法に規定されている手続きは次のようなものがあります。
①農地法第3条許可(田んぼや畑の持ち主が変わる場合)
→田んぼや畑を農地のまま他の人に譲ったり、貸し出したりする際の手続きです。
②第3条の3届出(田んぼや畑の持ち主が変わる場合)
→相続や法人の合併、分割、時効等により田んぼや畑の権利を取得した人が「田んぼや畑の権利を得ました」と届け出る手続きです。
③第4条許可(自分の田んぼや畑を他の目的で使う場合)
→自分の持っている田んぼや畑に家や駐車場を建てるなどの農業以外の目的で使う場合の手続きです。
④第5条許可(持ち主の変更と転用を一緒にしてしまう手続き)
→田んぼや畑を農業以外の目的で使うことを前提に他の人に売ったりする場合の手続きです。
主に上の4つの手続きが定められています。
①と②に関しては田んぼや畑が農業者でない人に譲り渡されることを防いだり、所有権の移動を把握することで食料供給の安定の確保を達成できるようにしています。
③と④については田んぼや畑そのものを無くしてしまう場合に、きちんと許可制にして管理することで、不必要な転用を防止し田んぼや畑を守ることができるような仕組みにしています。
【おわりに】
今回は農地法に定める農地に関する手続きをご紹介いたしました。
次回は「どうする!? のうてん 田んぼや畑の権利をたまたま手に入れたら」です。
どうぞお楽しみに。
弊所ホームページ:https://nouten-kitaq.com/
前回、記念すべき第一回目を迎えたばかりですが早速番外編です。
前回ご紹介できなかった農地法に定める農地の手続きをご紹介します。
私もずっと農地に関する手続きを一口に「農地転用!」と主張してきたのですが実は農地を他の使い道にする(転用)手続きは、後ほどご紹介する農地法第4条許可、第5条許可だけです。他は農地の持ち主を変える場合など目的やシチュエーションに応じて様々用意されています。
【農地法に定める手続きの種類】
一般的に農地転用というと様々な手続きをまとめて「農地転用」と呼んでいますが、その詳細な種類は様々あります。農地法に規定されている手続きは次のようなものがあります。
①農地法第3条許可(田んぼや畑の持ち主が変わる場合)
→田んぼや畑を農地のまま他の人に譲ったり、貸し出したりする際の手続きです。
②第3条の3届出(田んぼや畑の持ち主が変わる場合)
→相続や法人の合併、分割、時効等により田んぼや畑の権利を取得した人が「田んぼや畑の権利を得ました」と届け出る手続きです。
③第4条許可(自分の田んぼや畑を他の目的で使う場合)
→自分の持っている田んぼや畑に家や駐車場を建てるなどの農業以外の目的で使う場合の手続きです。
④第5条許可(持ち主の変更と転用を一緒にしてしまう手続き)
→田んぼや畑を農業以外の目的で使うことを前提に他の人に売ったりする場合の手続きです。
主に上の4つの手続きが定められています。
①と②に関しては田んぼや畑が農業者でない人に譲り渡されることを防いだり、所有権の移動を把握することで食料供給の安定の確保を達成できるようにしています。
③と④については田んぼや畑そのものを無くしてしまう場合に、きちんと許可制にして管理することで、不必要な転用を防止し田んぼや畑を守ることができるような仕組みにしています。
【おわりに】
今回は農地法に定める農地に関する手続きをご紹介いたしました。
次回は「どうする!? のうてん 田んぼや畑の権利をたまたま手に入れたら」です。
どうぞお楽しみに。
弊所ホームページ:https://nouten-kitaq.com/
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