亀井宏紀(かめいひろき)行政書士事務所

2024/03/16

公印確認・アポスティーユとは

行政書士の亀井宏紀(かめいひろき)です。

たまに、「アポスティーユって、どうすればいいのですか?」とのお問い合わせを受けることがあります。

外務省のホームページには、

『公印確認、アポスティーユとは、どちらも日本の官公署、自治体等が発行する公文書に対する外務省の証明のことをいいます。外国での各種手続き(婚姻・離婚・出生、査証取得、会社設立、不動産購入など)のために日本の公文書を提出する必要が生じ、その提出先機関から外務省の証明を取得するよう求められた場合、また日本にある提出先国の大使館・(総)領事館の領事による認証(=領事認証)取得に際して要求された場合に必要になります。そのため、外国の提出機関あるいは駐日大使館・(総)領事館が求めている場合のみ申請することになります』

と、記載されています。

つまり、簡単にいうと、日本の役所が発行した公文書を、外国でも使用できるようにする手続きになります。

あたりまえのことですが、日本の役所が発行した公文書は、当然、日本国内で利用することができます。
しかし、日本で発行された公文書は、日本の役所(政府)が発行したものですので、外国で当然に使用できるという
ものではありません。

しかし、グローバルな国際化にともない、外国同士での書類も、活用できるようにした方が便宜な面もあり、そのための手続きが設けられています。
この手続きが、公印確認、アポスティーユとなります。
そして、この公印確認と、アポスティーユは、ちょこっと、内容は異なりますので、それぞれについて説明していきます。

まず、公印確認は、日本にある外国の大使館・(総)領事館の領事による認証(=領事認証)を取得するために事前に必要となる外務省の証明のことをいいます。外務省では公文書上に押印されている公印についてその公文書上に証明をおこなっています。
この公印確認は、その後の駐日外国大使館・(総)領事館での領事認証が必要となる証明なので、必ず駐日外国領事による認証を受けてから提出国関係機関へ提出しなければなりません。

次に、アポスティーユは、
「外国公文書の認証を不要とする条約(略称:認証不要条約)」(1961年10月5日のハーグ条約)に基づく
付箋(=アポスティーユ)による外務省の証明のことをいいます。
提出先国はハーグ条約の締約国のみになります。アポスティーユを取得すると日本にある大使館・(総)領事館の領事認証があるものと同等のものとして、提出先国で使用することができます。そして、アポスティーユは、ハーグ条約の締約国が提出先の場合のみ利用できるので、ハーグ条約に加入していない国へ提出する公文書の証明は全て公印確認が必要となります。

あと、中国は長らく、公印確認の手続きが必要な国だったのですが、2023年にハーグ条約を締結しましたので、
2023年の11月からは、アポスティーユの対象国になっています。


http://jp.china-embassy.gov.cn/jpn/lszc/LSZJRZRY/202310/t20231024_11167061.htm
 

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