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福岡南行政書士合同事務所
2024/04/15
令和6年4月1日より相続登記義務化がスタートしました。
この制度は、
相続人は不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、
相続登記をすることが法律上の義務になりました。
正当な理由がないのに相続登記をしない場合には、
10万円以下の過料が科される可能性があります。
また、相続登記義務化がスタートしたことにより、
望まない土地を相続する場合も数多く発生することから、
昨年開始された相続土地国庫帰属制度も注目されています。
相続登記義務化、相続土地国庫帰属制度、
これらの手続きについては行政書士がしっかりとサポートさせていただきます。
お気軽にご相談ください。
(登記申請の部分については提携している司法書士が手続きを行います。)PN.所長
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