行政書士とみの法務事務所

2025/03/19

車庫証明のステッカー廃止による550円問題について

車庫証明のステッカー(保管場所標章)が令和7年4月1日から廃止されます。
車庫証明申請・保管場所届出の際に550円(保管場所標章交付手数料)を支払っていましたが、4月1日以降はそれが不要となります。
ここで問題となるのがいつから550円が不要になるのかです。
ぼちぼち意識しておく時期になりましたので整理してみます。

・普通自動車(車庫証明申請)の場合
受取日ベースで考えます。
申請時期が3月中でも、交付決定が3月中でも受取日が4月1日以降でしたらステッカーの交付はなく550円は不要です。
3月中に受け取るつもりで申請しておいても台数オーバー等の問題で交付時期が4月以降にずれ込むと当然ステッカーの交付はなく申請時に添付していた550円の証紙は返還されます。逆に考えれば現在車庫証明を申請中でも名義変更等が4月1日以降でしたら受取日を4月1日以降にすることで550円は不要となります。

ただこの返還された領収証紙については他に使い道が思いつかないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そのため警察署では申請時に550円の添付は不要で、受取が3月31日まででしたら改めて証紙を提出する方法を認めているようです。

・軽自動車(保管場所届出)の場合
提出日ベースで考えます。
3月31日までに提出した分については、4月1日以降の受取でもステッカーは交付され550円が必要となります。
こちらはシンプルで分かりやすいですね。なぜ普通車(車庫証明申請)の場合もこの取り扱いで統一しなかったのか。。。

・豆知識1
車庫証明申請の際に購入して提出しているのは福岡県領収証紙というもので収入印紙とは違います。そのため使用場所も限られるので通常は返還されても困りますね。
なお払い戻しも受け付けてくれません。。。

・豆知識2
今回廃止される車庫証明のステッカーですが海外ではJDM(Japanese domestic market)の証の謎ステッカーとして人気があり、燃費基準のステッカー等と合わせて海外マーケットではそれなりの金額で取引されているという噂がありますね。今後貴重品になるかも???

お困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。

事務所へのお問い合わせ