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原田晴行行政書士・海事代理士事務所
2026/06/17
化審法令改正により輸入禁止対象製品を追加指定
2026年6月17日に化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の改正令が施行され、輸入禁止の対象となる製品が追加指定されました。
残留性有機汚染物質(POPs)に関するストックホルム条約の締約国会議においてPFHxS関連物質が廃絶(elimination)対象物質に決定されたことを受けて、日本の化審法でも第一種特定化学物質に指定され、製造及び輸入が許可制になり原則として禁止されました。
これらの物質が使用されている場合に輸入が禁止される製品として撥水剤や泡消火薬剤等の10種類が追加指定されています。
事業者は取扱い製品の含有成分を確認して、改正令に対応することが求められます。
当事務所は国際取引きの商談段階から契約~輸出入までを包括的に支援しています。
詳しくは、本サイトの「事務所トップ」ページ及び当事務所のウェブサイトをご覧ください。
残留性有機汚染物質(POPs)に関するストックホルム条約の締約国会議においてPFHxS関連物質が廃絶(elimination)対象物質に決定されたことを受けて、日本の化審法でも第一種特定化学物質に指定され、製造及び輸入が許可制になり原則として禁止されました。
これらの物質が使用されている場合に輸入が禁止される製品として撥水剤や泡消火薬剤等の10種類が追加指定されています。
事業者は取扱い製品の含有成分を確認して、改正令に対応することが求められます。
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