原田晴行行政書士・海事代理士事務所

2026/07/01

ワシントン条約附属書Ⅱ掲載動植物の再輸出の一括許可制度が開始

2026年7月1日に絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引きに関するワシントン条約(CITES)の締約国会議の決議に基づく輸出注意事項が施行され、附属書Ⅱに掲載された種の動植物等について再輸出(re-export)の一括許可制度が開始されました。
従来から輸入時の許可等が同一でも輸出時には船積み毎に輸出許可等の申請を要するとされていますが、これに加えて、一括許可等を申請することが可能になります。
同一の申請者による同一の貨物及び入手経路であり、商業取引きを目的とする再輸出であること等の要件を満たすことが必要です。
本制度の利用の可否は実績等を基にして個別に判断されますので、申請者は事前に経産省の野生動植物貿易審査室に相談することが推奨されます。

当事務所は国際取引きの商談段階から契約~輸出入までを包括的に支援しています。

詳しくは、本サイトの「事務所トップ」ページ及び当事務所のウェブサイトをご覧ください。

お困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。

事務所へのお問い合わせ