原田晴行行政書士・海事代理士事務所

2026/07/13

EUのDRの対象派生製品が一部修正New

欧州連合(EU)の森林減少防止規則(Deforestation Regulation)の規制対象を修正するための委任規則が採択され、対象となる派生製品が一部修正されました。
農林産品7品目及びそれらの派生製品が対象になっていましたが、新たにインスタント・コーヒー等が追加され、皮革等は除外されました。
今回の委任規則により追加された製品については2027年12月30日から適用が開始される予定です。
EUの輸入者等がDRの事業者(operator / opérateur)に該当すれば、適正確認(Due Diligence)等の義務を負いますので、日本の輸出者又は製造者も情報提供等の対応を求められる可能性があります。

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