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原田晴行行政書士・海事代理士事務所
2026/06/25
公取委が独禁法上問題のおそれとして通関業者の関税納付立替えを例示
公正取引委員会が荷主と物流事業者との取引きに関する調査結果[令和7年度]を公表し、独占禁止法上の問題につながるおそれのある主な事例として通関業者による関税等の納付の立替えを例示しました。
具体的には、荷主が物流事業者に対して運送業務及び輸入通関業務を委託し、税関への関税及び消費税の納付を立て替えさせていたという事例です。
公取委はこうした行為が優越的地位の濫用に当たりうるとして、独禁法上の問題につながるおそれがあると指摘しています。
輸入事業者は輸出入港湾関連情報処理システム(NACCS)を通じた包括納期限延長や口座振替等も活用しながら、適切に対応することが求められます。
当事務所は国際取引きの商談段階から契約~輸出入までを包括的に支援しています。
詳しくは、本サイトの「事務所トップ」ページ及び当事務所のウェブサイトをご覧ください。
具体的には、荷主が物流事業者に対して運送業務及び輸入通関業務を委託し、税関への関税及び消費税の納付を立て替えさせていたという事例です。
公取委はこうした行為が優越的地位の濫用に当たりうるとして、独禁法上の問題につながるおそれがあると指摘しています。
輸入事業者は輸出入港湾関連情報処理システム(NACCS)を通じた包括納期限延長や口座振替等も活用しながら、適切に対応することが求められます。
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