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原田晴行行政書士・海事代理士事務所
2026/08/03
日秘EPAのCOの電子発給が開始New
2026年8月3日に日本とペルーの経済連携協定(EPA)に基づく原産地証明(Certificate of Origin)の発給手順が変更され、電子発給が開始されました。
従来からペルー輸出のためのCOは日本商工会議所(JCCI)により原産品(originating goods)であることの判定を受けた上で紙の文書で発給されていましたが、これに代えて、PDFファイル形式で電子発給される方式になります。
現時点ではCOの電子発給であり、電子によるe-COの直接送信は導入されていません。
本EPAに基づく特恵税率の適用を受けたい輸出事業者は日商に新しい手順を確認しながら、電子発給に対応することが求められます。
当事務所は国際取引きの商談段階から契約~輸出入までを包括的に支援しています。
詳しくは、本サイトの「事務所トップ」ページ及び当事務所のウェブサイトをご覧ください。
従来からペルー輸出のためのCOは日本商工会議所(JCCI)により原産品(originating goods)であることの判定を受けた上で紙の文書で発給されていましたが、これに代えて、PDFファイル形式で電子発給される方式になります。
現時点ではCOの電子発給であり、電子によるe-COの直接送信は導入されていません。
本EPAに基づく特恵税率の適用を受けたい輸出事業者は日商に新しい手順を確認しながら、電子発給に対応することが求められます。
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