原田晴行行政書士・海事代理士事務所

2026/08/12

EUのPPWRの一般条項が適用開始New

2026年8月12日に欧州連合(EU)の包装及び包装廃棄物規則(Packaging and Packaging Waste Regulation)の一般条項が適用開始されました。
包装に関する6つの持続可能性要件の内の有害物質使用規制の一部が開始され、重金属4元素及びPFASについて含有量の基準値が定められ使用が規制されますし、事業者に対しては適合性評価の実施と技術文書及び適合宣言書(Declaration of Conformity)の作成が義務付けられました。
その他の持続可能性要件や表示義務等は2028~2040年にかけて段階的に適用開始されていく予定です。
日本の事業者もPPWRの製造者(manufacturer / fabricant)に該当すれば、適合性評価実施等の義務を負いますので、適切に対応することが求められます。

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