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原田晴行行政書士・海事代理士事務所
2026/08/12
EUのPPWRの一般条項が適用開始New
2026年8月12日に欧州連合(EU)の包装及び包装廃棄物規則(Packaging and Packaging Waste Regulation)の一般条項が適用開始されました。
包装に関する6つの持続可能性要件の内の有害物質使用規制の一部が開始され、重金属4元素及びPFASについて含有量の基準値が定められ使用が規制されますし、事業者に対しては適合性評価の実施と技術文書及び適合宣言書(Declaration of Conformity)の作成が義務付けられました。
その他の持続可能性要件や表示義務等は2028~2040年にかけて段階的に適用開始されていく予定です。
日本の事業者もPPWRの製造者(manufacturer / fabricant)に該当すれば、適合性評価実施等の義務を負いますので、適切に対応することが求められます。
当事務所は国際取引きの商談段階から契約~輸出入までを包括的に支援しています。
詳しくは、本サイトの「事務所トップ」ページ及び当事務所のウェブサイトをご覧ください。
包装に関する6つの持続可能性要件の内の有害物質使用規制の一部が開始され、重金属4元素及びPFASについて含有量の基準値が定められ使用が規制されますし、事業者に対しては適合性評価の実施と技術文書及び適合宣言書(Declaration of Conformity)の作成が義務付けられました。
その他の持続可能性要件や表示義務等は2028~2040年にかけて段階的に適用開始されていく予定です。
日本の事業者もPPWRの製造者(manufacturer / fabricant)に該当すれば、適合性評価実施等の義務を負いますので、適切に対応することが求められます。
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