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原田晴行行政書士・海事代理士事務所
2026/05/01
中国の新しい海商法で電子運輸記録を法定化
2026年5月1日に中国の新しい海商法が施行され、電子運輸記録が法定化されました。
電子運輸記録が紙の運輸書類と同等の効力を有することが明確化され、相互に変換可能であることが定められました。
国際連合の国際商取引法委員会(UNCITRAL)の電子的移転可能記録に関する模範法(MLETR)を中国の国内法規として採り入れて制定したものであって、UNCITRALによれば、MLETR及びその依拠する原理に影響を受けて船荷証券(Bill of Lading)について立法化されたものと説明されています。
日本でも法制審議会がBLの電子化に関する商法[海商編]改正の要綱を採択しており、立法化が早期に実現することが待望されます。
当事務所は国際取引きの商談段階から契約~輸出入までを包括的に支援しています。
詳しくは、本サイトの「事務所トップ」ページ及び当事務所のウェブサイトをご覧ください。
電子運輸記録が紙の運輸書類と同等の効力を有することが明確化され、相互に変換可能であることが定められました。
国際連合の国際商取引法委員会(UNCITRAL)の電子的移転可能記録に関する模範法(MLETR)を中国の国内法規として採り入れて制定したものであって、UNCITRALによれば、MLETR及びその依拠する原理に影響を受けて船荷証券(Bill of Lading)について立法化されたものと説明されています。
日本でも法制審議会がBLの電子化に関する商法[海商編]改正の要綱を採択しており、立法化が早期に実現することが待望されます。
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