原田晴行行政書士・海事代理士事務所

2026/05/20

日印間でAEOの相互承認が開始

2026年5月20日に日本とインドの間で認定事業者(Authorized Economic Operator)制度の相互認証が開始されました。
日本の輸出入者が日本の税関から特定輸出者又は特定輸入者として認定を受けていれば、貨物の安全管理及び法令順守の体制を整備している事業者であると判断され、インドの輸出入者においても審査及び検査が簡略化され通関を迅速に受けることができるようになります。
日本の輸出入者が特定輸出者又は特定輸入者と認定されていなくても、インドの輸出入者がインドの税関から認定されていれば、同様の便益を享受できます。
本制度を利用するには、相互承認番号等を交換して輸出入申告(Import / Export Declaration)時に入力することが必要です。

当事務所は国際取引きの商談段階からけ契約~輸出入までを包括的に支援しています。

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