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原田晴行行政書士・海事代理士事務所
2026/07/21
マニフェスト申告の予備審査で区分の通知時期が変更
2026年7月21日に関税法の通達が施行され、マニフェスト申告の予備審査において審査区分の通知時期が変更されました。
従来からマニフェスト申告で予備審査を利用した場合は予備申告時に税関検査の要否に関する審査区分が通知されていましたが、これに代えて、原則として本申告時に審査区分が通知されることになりました。
少額の航空混載(consolidation)貨物について制度の悪用を防止して輸入通関を厳格化するための措置です。
認定事業者(Authorized Economic Operator)である特例輸入者又は認定通関業者等においては予備申告時に通知されますので、従来通りの便益を享受できます。
当事務所は国際取引きの商談段階から契約~輸出入までを包括的に支援しています。
詳しくは、本サイトの「事務所トップ」ページ及び当事務所のウェブサイトをご覧ください。
従来からマニフェスト申告で予備審査を利用した場合は予備申告時に税関検査の要否に関する審査区分が通知されていましたが、これに代えて、原則として本申告時に審査区分が通知されることになりました。
少額の航空混載(consolidation)貨物について制度の悪用を防止して輸入通関を厳格化するための措置です。
認定事業者(Authorized Economic Operator)である特例輸入者又は認定通関業者等においては予備申告時に通知されますので、従来通りの便益を享受できます。
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