原田晴行行政書士・海事代理士事務所

2026/09/01

中国の電子単証応用規定にBLを明記New

2026年9月1日に中国の電子単証応用の促進及び規範に関する規定が施行され、船荷証券(Bill of Lading)等の貿易書類が明記されました。
電子証書利用の促進の目的が貿易及び輸送の効率化であることが明示され、電子証書の具備すべき機能や信頼性評価の要素等が定められました。
電子証書としてBLのほかに海上運送状(Sea Waybill)及び航空運送状(Air Waybill)、倉庫証券(Warehouse Receipt / Warrant)、貨物保険証券(Cargo Insurance Policy)等が列挙され、譲渡可能(transferable)のものも譲渡不可(non-transferable)のものも含むと定義されています。
中国の海商法ではすでに電子運輸記録が法定化されており、本規定はそれを受けて電子貿易書類の利用を具体的に促進させることが期待されます。

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