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原田晴行行政書士・海事代理士事務所
2026/08/27
英国のCBAMのCPRの適用対象に日本のGX-ETSを承認
2026年8月27日にイギリスの炭素国境調整措置(Carbon Border Adjustment Mechanism)の適格炭素値付制度(Qualifying Carbon Pricing Scheme)の暫定表が公表され、炭素価格減免(Carbon Price Relief)の適用対象として日本のGX排出量取引制度(Emission Trading Scheme)が承認されました。
イギリスのCBAMの炭素価格の算定において二重計上を防ぐために日本のGX-ETSの炭素価格を控除できるようになります。
CBAMは2027年1月1日より北アイルランドを含むイギリス全土において適用開始される予定です。
直接的にはイギリスの輸入者(importer)が申告しますが、日本の輸出者又は製造者も情報提供等の対応を求められる可能性があります。
当事務所は国際取引きの商談段階から契約~輸出入までを包括的に支援しています。
詳しくは、本サイトの「事務所トップ」ページ及び当事務所のウェブサイトをご覧ください。
イギリスのCBAMの炭素価格の算定において二重計上を防ぐために日本のGX-ETSの炭素価格を控除できるようになります。
CBAMは2027年1月1日より北アイルランドを含むイギリス全土において適用開始される予定です。
直接的にはイギリスの輸入者(importer)が申告しますが、日本の輸出者又は製造者も情報提供等の対応を求められる可能性があります。
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